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お知らせ

男女共同参画相談室では、相談業務に関心のある方を女性相談支援員として随時募集しております。

女性相談支援員の採用にあたっては、事前登録制とし、女性相談支援員の欠員が生じた場合に面接選考を行い、採用となります。

令和6年4月1日から、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されます。

現在、いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春をするなどの事例が発生しています。

悪質ホストクラブなどの問題について相談をされる方は、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど、様々な悩みを抱えていらっしゃる場合があります。

「どこに何を相談してよいか分からない」という時は、こちらをご覧ください。

埼玉県では、ウェブチャット相談「お悩みチャット@埼玉」の相談を開設しています。令和6年4月から対象者が拡されました。従来のDVのお悩みに加え、さまざまなお悩みを抱える女性からの相談を受け付けています。

会議室使用料のお支払いについてのご案内です

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布されました。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行されます。これにより、保護命令制度が新しくなります。

令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されました。

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が成立し、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。

令和5年度のキャッチフレーズは「無くそう思い込み、守ろう個性 みんなでつくる、みんなの未来。」です。

さいたま市では、性別にかかわりなく一人ひとりがお互いを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を十分に発揮し、共に参画できる男女共同参画社会の実現を目指しています。

さいたま市では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)など男女が共に働きやすい職場づくりを推進しております。このたび、このような取組を積極的に行っている事業者を「さいたま市男女共同参画推進事業者」として表彰します。

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改正されました

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、LGBT配慮促進に向けた共通メッセージを作成し、啓発活動を実施します。