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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023086

(趣旨)

第1条 この規程は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約第13 条第3項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 協議会に関すること。
  2. 協議会の小委員会に関すること。
  3. 協議会の幹事会に関すること。
  4. 協議会の専門部会等に関すること。
  5. 協議会の庶務に関すること。
  6. その他協議会の運営に関し必要な事項

(職員)

第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。

  1. 事務局長
  2. 事務局次長
  3. その他必要な職員

(職員の職務)

第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

  1. 物品の購入その他契約の締結に関すること。
  2. 物品及び現金の出納に関すること。
  3. 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
  4. その他軽易な事項に関すること。

(職員の服務)

第6条 職員の勤務時間は、大宮市の一般職の職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務その他の勤務条件については、それぞれ職員の派遣等を行う地方公共団体(以下「派遣等団体」という。)の例による。

(職員の給与等)

第7条 職員の給与については、派遣等団体の負担とする。
2 職員の旅費については、大宮市の一般職の職員の例により算出し、 協議会の予算において支給するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附則

この規程は、平成12年4月29日から施行する。

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