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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C054182

査察指導課の紹介

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住所 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤六丁目1番28号 さいたま市消防局庁舎6階
電話 048-833-7038(査察係)  048-833-7562(消防設備係)  048-833-7543(危険物係)  048-833-7487(保安係)
ファックス番号 048-833-7529
※令和5年4月1日から「火薬・高圧ガス保安係」は「保安係」に名称が変更となりました。

査察指導課では、火災及び事故の発生防止並びに被害の軽減を目的に、消防法及び関係法令に基づき、建築確認申請に伴う消防同意事務及び危険物施設・火薬類施設・高圧ガス施設の許可等の審査事務並びに防火対象物等へ検査、違反処理を行っています。

課の主な事務

・査察業務の企画立案に関すること。
・消防対象物の査察に関すること。
・消防対象物の違反処理に関すること。
・消防用設備等の審査基準に関すること。
・建築確認等の同意に関すること。
・危険物の規制事務に関すること。
・危険物流出等の事故原因調査に関すること。
・火薬類取締法の規制事務に関すること。
・高圧ガス保安法の規制事務に関すること。
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規制事務に関すること。
・ガス事業法に基づく立入検査等に関すること。

防火対象物への指導・査察

防火対象物の利用者の安全・安心を確保するため、防火対象物の関係者に対して、火災予防の徹底を図ることを目的とした立入検査を実施し、防火・防災管理及び消防用設備等の適正な維持管理を指導するとともに、立入検査において指摘した消防法令違反が改善されない場合には、指導及び法令等に基づく警告・命令により是正を求めていきます。

消防用設備等に関する審査基準

この基準は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等について、技術基準の法令解釈及び運用並びに指導基準を明確にし、本市における審査事務の円滑な運用を図ることを目的としています。

リンク:目次 (消防用設備等に関する審査基準 目次)
   :第1章 総則(本基準の目的、用語の定義、運用上の留意事項、基準の適用範囲等)
   :第2章 防火対象物(防火対象物の用途判定、収容人員の算定、床面積及び階の取扱い、無窓階の取扱い等)
   :第3章 消防用設備等の設置単位
   :第4章 消防用設備等の技術基準(消火設備)
   :第4章 消防用設備等の技術基準(警報設備)
   :第4章 消防用設備等の技術基準(避難設備)
   :第4章 消防用設備等の技術基準(消防用水及び消火活動上必要な施設)
   :第5章 特定共同住宅等(特定共同住宅等における防火安全性能を有する消防の用に供する設備等)

建築確認等の同意

建築確認の際に消防機関が防火の専門家として、建築物の防火に関する規定に基づき、設計の段階から関与し、建築物の安全性を効果的に高めることを目的に設けられた制度で、未然に火災から人命及び財産を保護することを目的として、防火上の安全性及び消防活動上の観点から入念な審査及び指導を行っています。

リンク:消防同意事務に関してよくある質問(FAQ)

危険物の規制に関する事務

消防法では、石油類のように引火性の高いものや爆発しやすいものなど、火災を引き起こす危険性が高い物質や、一度火災が起こると消火が難しい物質を危険物として指定し、貯蔵、取扱いについて規制しており、一定数量(指定数量)以上の危険物は、危険物施設で貯蔵し、取り扱わなければなりません。この危険物施設を設置しようとするものは、その位置、構造及び設備を法令で定める技術上の基準に適合させ、市長の許可を受けることとなります。

リンク:危険物等

火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務

火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、許可、届出、報告、検査等に関する事務を行っています。

リンク:火薬類取締法
   :高圧ガス保安法
   :液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

違反対象物の公表制度

防火対象物の利用者の方が、自らが火災危険性に関する情報を入手し、安全・安心に防火対象物を利用できるよう、立入検査等により覚知した防火対象物の火災危険に関する情報のうち、特に重大な違反のある防火対象物の情報をさいたま市のホームページで公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物は、不特定多数の方が出入りする防火対象物の重大な消防法令違反(消防用設備等の未設置)に関する情報で、建物名称、住所、違反の内容等を公表します。

 リンク:違反対象物の公表制度について

ホテル・旅館等に対する表示制度

表示制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づいて、管轄消防署が審査した結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合していると認められた場合に「表示マーク」を交付する制度です。本市のホームページに掲載されるとともに、ホテル・旅館等が交付された「表示マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。
(表示制度の沿革)
平成24年5月に広島県で発生したホテル火災を受け、総務省消防庁においてはホテル火災対策検討部会を開催し、ホテル・旅館等の火災被害拡大防止対策等に関する検討を進め、ホテル・旅館等に対し表示制度を開始するよう通知がされました。
これを受け、さいたま市消防局では、さいたま市防火基準適合表示規程を制定し平成26年4月1日から運用を開始しています。

リンク:ホテル・旅館等に対する表示制度について

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

さいたま市消防局では、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、「震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱い等に関するガイドライン」を定めています。
制度の概要、必要な手続きについては下記のリンクからご確認ください。

リンク:震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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