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更新日付:2023年12月4日 / ページ番号:C008059

農地調整課の紹介

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住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所10階
電話 048-829-1903 ファックス番号 048-829-1966

農地調整課では、農地法等の法律で決められた手続きを行うほか、農地に対する相続税(贈与税)の猶予制度の審査や農地の利用関係の調整を行っています。
農地法等の法令業務を適正に執行し、農地の適正管理を推進します。

課の主な事務

・農地の権利移動及び転用に関すること
・農地の利用関係の調整及び和解の仲介に関すること
・土地改良法その他の法令の規定により委員会の権限に属する事項に関すること
・国有農地の管理に関すること 
・農地の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること
・月例総会及び地区審議会に関すること 

農地法に係る許可

農地の売買及び貸借に係る農地法第3条の許可申請の審査、
市街化調整区域の農地転用に係る農地法第4条及び第5条の許可申請の審査を行っています。
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

市街化調整区域の農地を転用するとき
農地改良について(土の搬入を伴うもの)

許可申請については、各地区審議会及び月例総会で審議及び決定を行います。
申請の締切日は、第3条が毎月15日、第4条・第5条が毎月20日で、締切日の翌月の会議で審議されます。
月例総会等の日程

農地法第4条・第5条の届出

市街化区域の農地転用については、許可申請ではなく、届出制となります。
届出は随時受付しており、受付後書類審査を行い、1週間後に受理書を交付します。
市街化区域の農地を転用するとき

各種届出

農業用施設(2a未満)の届出について 
電気事業者等の行う中継施設等の設置について
農地等の賃貸借の解約について(農地法第18条第6項の規定による合意解約)
相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3による届出)

相続税(贈与税)の納税猶予に係る証明

相続税(贈与税)の納税猶予に係る適格者証明書、引き続き農業経営を行っている旨の証明書の審査及び発行を行っています。
申請の締切日は毎月5日で、締切日の翌月の会議で審議されます。
相続税(贈与税)の納税猶予の証明

各種証明

貸付・借受地証明 …農地に賃貸借が設定されている旨の証明
農地台帳登載証明 …農地台帳に登載されている、世帯員、経営面積及び従農日数に係る証明
申請・届出済証明 …農業委員会で取り扱う各種の申請が、現在手続き中である旨の証明
許可・受理済証明…過去に農地転用の許可、届出がなされている旨の証明
「農業委員会が発行する諸証明」

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地図情報

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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