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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C000068

都市計画課の紹介

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  住 所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階
    電 話:048-829-1403(都市計画係)  048-829-1404(都市施設係)  048-829-1409(まちなみ・景観係)   048-829-1427、1428(開発調整係)
  FAX:048-829-1979

 都市計画課では、都市計画の決定・変更に関することや、土地利用に関する企画・調整等を行っています。

 なお、用途地域等のご案内については、担当窓口が異なりますのでご注意願います。都市計画に関連する主な業務と担当窓口については、以下のリンクからご確認ください。

 
    リンク:さいたま市の「都市計画・建築・土木」に関する窓口
 

都市計画課の主な事務

・都市計画の企画及び調整に関すること
・都市計画情報に関すること(詳細はこちらです
・都市計画基礎調査に関すること
・都市計画の決定及び変更(他の所管に属するものを除く。)に関すること(詳細はこちらです
・都市計画マスタープランに関すること(詳細はこちらです
・都市施設の調査及び計画に関すること(詳細はこちらです
・都市計画審議会に関すること(詳細はこちらです
・地区計画の推進に関すること(詳細はこちらです
・都市景観の調査、企画及び調整に関すること(詳細はこちらです
・景観審議会に関すること
・屋外広告物の規制に係る調査、企画及び調整に関すること(詳細はこちらです
・屋外広告業の登録及び指導に関すること
・北部都市計画事務所都市計画指導課及び南部都市計画事務所都市計画指導課との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
・都市計画法に基づく開発行為及び建築行為の許可基準に関すること (詳細はこちらです
・さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の規定による大規模開発行為等に係る紛争の防止、あっせん及び調停に関すること(詳細はこちらです
・国土利用計画法に基づく土地売買等の届出に係る審査等に関すること(詳細はこちらです
・宅地造成等規制法に関すること(※)
・被災宅地危険度判定制度に関すること(詳細はこちらです
・租税特別措置法に基づく優良宅地の認定、特定住宅用地譲渡の認定及び譲渡予定価格申出に係る審査等に関すること
・開発審査会に関すること
・土地利用審査会に関すること
・建築開発紛争調停委員会(大規模開発行為等に係る紛争に限る)に関すること

(※)現在さいたま市では、「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。

関連部署

北部都市計画事務所 都市計画指導課

南部都市計画事務所 都市計画指導課

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地図情報

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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