メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年10月20日 / ページ番号:C007972

市街地整備課の紹介

このページを印刷する

住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所9階
電話 048-829-1464・1465(区画整理係) 048-829-1466(再開発係)
ファックス番号 048-829-1976

市街地整備課では、土地区画整理事業、市街地再開発事業等に関する指導、国庫補助金の調整、認可等を行います。

課の主な事務

  • 土地区画整理事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
  • 市街地再開発事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
  • 防災街区整備事業の指導及び国庫補助金の調整に関すること。
  • 土地区画整理事業の認可、市街地再開発事業の許可及び認可並びに防災街区整備事業の認可に関すること。
  • 土地区画整理法第76条に規定する許可に関すること。
  • 局内の土地区画整理事業、市街地再開発事業及び防災街区整備事業を所管する課及び事務所との連絡調整に関すること。
  • 都市開発事業に係る統合補助金の総合調整に関すること。
  • 都市再生等の各種総合整備事業に関すること。

土地区画整理事業、市街地再開発事業等の認可等

さいたま市内で行われる土地区画整理事業や市街地再開発事業等の認可等を行います。また、各事業を所管する課及び事務所等との連絡調整を行います。

市街地整備事業に係る国庫補助金の調整

社会資本整備総合交付金をはじめとした国庫補助金の調整を行い、さいたま市内の市街地整備事業を推進します。

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。

土地区画整理事業完了地区の換地図

さいたま市内で施行された土地区画整理事業の換地図(事業完了時の土地の位置、形状等が表示された図面)の閲覧等を取り扱っております。

地図情報をスキップする。

地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976

お問い合わせフォーム