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ページ番号:J000453

社会保険や手当、名義変更などに関する手続き

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

年金を受給されているが亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、要件を満たせば、妻が60歳から65歳までの間受けることができます。