メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J000456

相続

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円が特別控除されます。

相続等により農地又は採草放牧地の権利を取得した方は、その農地又は採草放牧地の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要となります。詳細は下記をご覧ください。

農地等の賃貸借を解約する場合には、その農地等の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要となります。