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更新日付:2022年12月1日 / ページ番号:C031427

第二種動物取扱業について

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第二種動物取扱業について

従来「動物取扱業者」とは、ペットショップやトリミングサロンのように営利目的で動物を取り扱う事業者を指し、公営の無料動物園や動物愛護団体のシェルターは対象外でしたが、平成25年の動物愛護管理法改正により、これら非営利で動物を取り扱う団体等に対しても飼育実態を把握し、行政が適切な指示を行えるよう届け出を行うことが定められました。

そこで、従来の動物取扱業者は「第一種動物取扱業者(営利)」、非営利で動物を取り扱う者は「第二種動物取扱業者(非営利)」と区分されました。
第一種動物取扱業者は事前に自治体の審査を経て登録を受けなければ業を行うことができませんが(登録制)、第二種動物取扱業者に対しては特段の審査は行われず、現在行っている施設や取扱数を自治体に届け出れば足ります(届出制)。

また、個人で動物保護をする方の妨げとならないよう、取扱い数が少なければ届出を要しないことや、動物取扱責任者を選任する必要がないこと、更新の必要がないことなど、第一種動物取扱業者と比べて緩やかな規制となっています。

無償と非営利の違い

第二種動物取扱業に該当するかどうかの判断基準は、無償かどうかではなく「非営利」かどうかです。

無償(無料)とは金品のような利益となるものを受け取らないことです。しかし、例えば遊園地の無料動物ふれあいコーナーのように、そのコーナー自体は無料でも、そのコーナーがあることによって結果として遊園地の収益が上がるような場合は、動物ふれあいコーナーに営利性があるとみなされます。つまり「無料でも営利性がある」業態が存在します。この例の無料動物ふれあいコーナーは営利性がある(非営利ではない)とみなされ、第一種動物取扱業として展示業の登録が必要になります。

一方で、実費として少額の金銭等を受け取る場合は、社会通念上、相手方が費用負担を行うのに合理性があり(例えば相手の求めに応じたことにより発生した交通費等)、受け取る金額が領収証や明細書で確認できる金額を超えないのであれば、いわゆる実費弁済として「金銭の授受があっても営利性はない」とみなされます。

第二種動物取扱業の種類

第二種動物取扱業として届け出る必要がある業種は次のとおりです。

業種 内容
譲渡し
(ゆずりわたし)
保護したり引き取ったりした動物を第三者に譲る業 譲渡のためのシェルターを有する動物愛護団体
保管 動物を預かり一定期間飼養した後、飼い主に返還する業 一時保護のためのシェルターを有する動物愛護団体
貸出し 動物を貸し出す業 盲導犬を無償貸与する団体
訓練 動物の預かりおよび訓練を行う業 ボランティアの預かり訓練
展示 動物を見せたりふれ合わせたりする業 無料の動物園、ボランティアのふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体

※警察署や保健所、動物愛護センターなど一部の公的機関は届出対象外です。
※シェルターを有する動物愛護団体は譲渡し(譲渡活動)と保管(迷子犬猫の保護および返還)を届け出るケースがほとんどです。このほか貸出し(お試し飼育、トライアル)や展示(ふれあい活動やデモンストレーション)が加わることもあります。なお、届出は何業種でも無料です。

飼養施設の有無と動物の数

もともと、非営利である無料動物園や動物愛護団体が届出対象となったのは、多数の動物を取り扱う施設で衛生状態や飼育管理に問題があるケースがあり、そうした問題を防ぐため行政が実態を把握することが適当と考えられたためです。

そのため、個人の小規模な動物愛護活動の妨げとならないよう、第二種動物取扱業者として届け出る必要があるのは、(1)飼養施設を有すること、(2)一定数以上の動物を取り扱う予定があることの両方を満たす場合に限られています。

例えば、飼養施設を有しない場合(動物愛護団体がシェルターを持たず、個々のボランティア宅でそれぞれ少頭数を分散して飼養している場合も含む)は届出を要しません。また、ケージ等の飼養施設を有していても、ごく少数の動物しか取り扱う予定がない場合も届出を要しません。

(1)飼養施設について

飼養施設とは、人の居住の用に供する部分と区分できる「動物専用の施設」を意味します。
具体的には動物舎やシェルターのような独立した建物や部屋ですが、居間のような人の居住部分にサークルやケージで動物を管理しても飼養施設とみなされます。
ただし、動物愛護団体が預かりボランティア宅に動物を一時的に預けるケースでは、個々のボランティア宅は飼養施設とはみなしません。
(1つのボランティア宅で飼養施設を有し一定の頭数を超える場合を除く)

(2)動物の取り扱い数について

飼養施設を有する場合でも、ごく少数の動物しか扱わないのであれば、第二種動物取扱業の届出を要しません。
犬や猫であれば1度に10頭以上を飼養する予定があるかどうかが目安になります。犬と猫をあわせて10頭以上飼養する場合も、中型動物が10頭以上なので届出を要します。
どのような動物を何頭飼育する場合に届出が必要かは、動物の大きさによって判断されるので、以下の表を参考にしてください。

分類 主な動物の例 対象頭数
大型動物 (ほ乳類)ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ
(鳥類)ダチョウ、クジャク、ツル
3頭以上
中型動物 (ほ乳類)イヌ、ネコ、ウサギ
(鳥類)アヒル、ニワトリ、キジ
(爬虫類)成体時1m以上のヘビ
10頭以上
小型動物 (ほ乳類)ネズミ、リス
(鳥類)インコ、ハト
(爬虫類)成体時1m未満のヘビ
50頭以上
特定動物 ワニガメ、ライオン、ワシなど特定動物に指定されている動物 3頭以上

※動物の小~大型の区分は成体時の大きさを基準としており、届出時点での年齢や大きさ、個体間のばらつきは考慮しません。
※対象頭数とは「現時点で取り扱っている動物の頭数」ではなく「これから取り扱う予定のある動物の頭数」を指します。ただし、一時的に予期せぬ出産で頭数が増えたものの、幼齢動物をすぐに譲渡し、今後は出産の予定がないようなケースでは頭数から除外してかまいません。
※大きさが異なる分類の動物を同時に飼養する場合は、下位の大きさの頭数を基準に考えます。(例:大型動物1頭+中型動物9頭→中型動物10頭とみなす)

届出について

(1)提出先と提出方法、費用

所定の様式で飼養施設が存在する自治体に届け出ます。さいたま市内の場合はさいたま市動物愛護ふれあいセンターに届け出てください。

届出の方法は窓口持参または郵送です。(ファックス不可)

なお、届出は何業種でも無料です。

(提出先)さいたま市動物愛護ふれあいセンター
住所:〒338-0812 埼玉県さいたま市桜区神田950番地1
電話:048-840-4150
業務時間:8時30分~17時15分
休館日:日・
月曜日、祝日、年末年始(月曜祝日の場合は翌火曜日も休館)
費用:無料
郵送による届出:可能(必要に応じて控えや返信用封筒を同封すること。)

(2)届出を行ったことを証明する書類

第二種動物取扱業では、第一種動物取扱業の登録証のように届出を行ったことを証明する書類は発行されません。

もしも、届出を行ったことを証明する書類が必要な場合は、第二種動物取扱業届出書の控えに受付印を押印しますので、それを証明書類に代えてください。
第二種動物取扱業届出書を郵送で届け出る場合は、原本のほかに控え1部と返信用封筒として送付先を記入したレターパック(ライト可)を同封してください。控えに受付印を押印して返送します。

既に届出を行った第二種動物取扱業者が、証明書類が必要になった場合は、窓口で証明願を提出してください。
なお、証明願の処理には場合によって数日の時間を要しますので、急を要する場合は事前に電話で相談してください。
急を要しない場合は、郵送での証明願の手続きもできます。その際、返信用封筒として送付先を記入したレターパック(ライト可)を同封してください。

(3)建築基準法について

第二種動物取扱業の飼養施設が「畜舎」とみなされ、建築基準法の規制を受ける場合があります。
届出にあたっては、事前に各区の担当課にご確認ください。

(参照)用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください

届出様式

第二種動物取扱業の届出、変更、廃止については以下の様式で提出してください。

届出や変更の際に必要な添付書類は、業態や届出内容によって若干異なります。ご不明な点は動物愛護ふれあいセンターにお問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出後について 

第一種動物取扱業と異なり、第二種動物取扱業者では更新がありません。したがって、一度届出を行えば届出事項の変更や廃業がないかぎり特段の届出は不要です。
また、動物取扱責任者を選任する必要がないので、動物取扱責任者研修会の受講義務もありません。

ただし、令和2年6月1日より施行された改正動物愛護管理法により、犬猫等の譲渡しを業とする場合は、その動物の情報を個体ごとに記載した帳簿を備え、保存することが義務化されました。また、飼養施設に対して立入検査が行われたり、必要な報告を求められたりすることがありますので、ご協力ください。

届出の前に、建築基準法上の問題が無いかご確認ください

建築基準法および都市計画法の規定により、畜舎に制限がかかる地域があります。このため、第二種動物取扱業の届出が受理されても、建築基準法違反で畜舎が使えないケースがありえます。

動物愛護ふれあいセンターでは、建築基準法や都市計画法に関わる助言、指導は行えませんので、届出の前に必ず建築審査課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。

【建築基準法のお問い合わせ】

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について

 令和3年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、新たに定められた動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の主なものについてはこちら(飼養管理基準啓発リーフレット)です。

 さらに詳しくお知りになりたい方は、環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご覧ください。
 掲載ホームページ:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html

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保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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