メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J002849

特定動物

特定動物の飼養は原則として禁止されています。特定動物を飼養する場合には厳しい審査を経て許可を取得しなければなりません。許可取得後も点検や各種届出、立入検査の受け入れや市への報告など、飼養者には様々な義務が課せられます。

令和2年8月17日に「さいたま市特定動物飼養・保管許可の審査基準及び解説」を改定しました。

特定動物の飼養施設の構造や規模を変える場合など重要な事柄については、事前に審査を経て許可を取得する必要があります。変更許可を受けずに重要事項を変更すると罰金等に処せられます。なお、婚姻等による姓の変更など、一部の軽微な事柄については事後30日以内の変更届出で足ります。

特定動物は逸走や遺棄を防止するため、マイクロチップ等の個体識別措置を行い、その内容を届け出ることが義務付けられています。また、飼養を開始した日から30日以内に数の増減を届け出なければなりません。

特定動物を許可を受けた自治体の外へ移動させる場合には、3日前までに通過する自治体に通知しなければなりません。

特定動物を許可された施設外に出す場合には、事前に届け出る必要があります。