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更新日付:2017年4月30日 / ページ番号:C005322
特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため平成18年6月1日より特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。
(補足)非常災害時の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合等については、特例的に許可がいらないこととされています。
人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」
特定動物(PDF形式:44KB)
主なポイントは以下のとおりです
(補足)許可の有効期限は5年間です。継続して特定動物を飼養・保管する場合は、有効期限が切れる前に再度許可申請を行う必要があります。
来所される際は以下の書類等をご確認下さい。
特定動物飼養・保管許可申請書「様式第14」(PDF形式:16KB)
法第27条関係欠格要件非該当確認「参考様式4」(PDF形式:16KB)
個体識別措置届出書「様式第20」(PDF形式:42KB)
マイクロチップ識別番号証明書「参考様式第5」(PDF形式:18KB)
特定飼養施設の保守点検計画書(PDF形式:53KB)
特定動物の飼養または保管に係る管理の体制(PDF形式:22KB)
1種類 16,000円
2種類以上の許可を同時に申請する場合、1種類加わるごとに8,000円
(ただし、その額が48,000円を超える場合は48,000円とする)
1種類10,000円
2種類以上の許可を同時に申請する場合、1種類加わるごとに5,000円
(補足)特定動物の許可の有効期限は5年間です。5年ごとに再度申請しなければなりません。
許可の基準:法17条(PDF形式:13KB)
さいたま市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則:第5条(PDF形式:22KB)
飼養者は飼養施設の点検を定期的に行い、当該特定動物について許可を受けていることを明らかにし、飼養又は保管の状況を定期的に確認しなければなりません。
特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着等の措置を講じ、その内容を届け出ることが必要になります。
また、必要に応じ飼養保管数の増減の届出を行わなくはなりません。
特定動物の所有者等の情報を識別するために、マイクロチップを基本とした識別措置が義務づけられています。所有者は、特定動物を飼養又は保管してから30日以内に識別措置を行うこととされています。
哺乳類は規格マイクロチップ
鳥類は規格マイクロチップ若しくは識別番号を付けた脚環
爬虫類は規格マイクロチップ
(注意)規格マイクロチップとは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び11785号に適合するマイクロチップです。
申請内容に不備がある場合は申請をお受けできませんので、内容をよくご確認のうえ提出してください。また、郵送、ファックスによる申請はお受けできません。必ず来所してください。
その他変更届けの様式、法律等については以下の環境省ホームページをご覧さい。
環境省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159