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更新日付:2015年2月6日 / ページ番号:C040082

特定動物を施設外に出す場合の手続きについて

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特定動物を施設外に出す場合の手続きについて

 特定動物は、原則として許可された施設(特定飼養施設)から出してはいけません。

 ただし、次のような場合は、厳重な管理と逸走防止策を講じた上で1時間未満に限り、施設から出すことができます。

  • 施設の清掃や修繕のため
  • 動物病院の受診など移動のため
  • 移動用施設へ収容するため

 もし、やむを得ない理由で特定動物を1時間を超えて施設から出す場合や、1時間未満であっても鷹狩りのように係留などの逸走防止策が取れない場合は、事前に特定飼養施設外飼養・保管届出書をさいたま市動物愛護ふれあいセンターに提出してください。

 また、猿回しの巡業のように、市外で特定動物を移動用施設から出す場合も、事前に特定飼養施設外飼養・保管届出書を巡業先の自治体に提出してください。

必要書類

 特定飼養施設外飼養・保管届出書

問い合わせ先

 各都道府県、政令市、中核市の連絡先はこちらを参考にしてください。

(参考)地方自治体連絡先一覧(環境省)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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