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更新日付:2023年11月25日 / ページ番号:C052149

特定動物の個体識別措置と数の増減の届出について

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特定動物の個体識別措置(マイクロチップ、脚環)について

特定動物は逸走や遺棄を防止するため、個体識別措置を行うことが義務付けられています。具体的にはマイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格11784号または11785号に適合する規格マイクロチップ)を埋め込んで自治体に届け出なければなりません。なお、鳥類の場合はマイクロチップに代えて脚環(あしわ、きゃっかん)を装着することもできます。
特定動物が幼齢や病気などの理由でマイクロチップや脚環が装着できない場合も、しかるべき代替措置を行い30日以内に届け出てください。

ケース別、個体識別措置と数の増減の届出方法

個体識別措置の届出の方法はケースによって異なります。

1.新規申請時(初めて特定動物飼養・保管許可申請を行う時)に届け出た特定動物の飼養を開始した場合

「特定動物飼養・保管許可申請書」の「1-(3)実際に飼養又は保管をしようとする数」で届け出た特定動物は、「9 飼養保管開始予定年月日」までに飼養を開始し、飼養開始日から30日以内に「特定動物識別措置実施届出書」に個体識別措置を証明する書類を提出して届け出てください。

※申請書に記載した飼養予定数は、飼養数の届出として取り扱われるため、飼養保管開始予定年月日までに特定動物を飼わなかった場合や、飼い始めた数が飼養予定数より多かったり少なかったりした場合は、数の増減があったものとして届け出る必要があります。

新規申請時の記入方法

書類名 記入例 備考
特定動物飼養・保管許可申請書 記入例

新規申請時に当面実際に飼養・保管しようとする特定動物の数を届け出ます。

この数は飼養数の届出となりますので、飼養保管開始予定年月日は、遅くともその日までには飼養を開始できる日を設定してください。

(参考)特定動物の飼養・保管許可申請について

特定動物の飼養を開始した日から30日以内に提出する書類

書類名 記入例 備考
特定動物識別措置実施届出書(2部)

記入例(マイクロチップ)

記入例(標識)

飼養を開始した日から30日以内に届け出てください。
個体識別措置を証明する書類 個体識別措置を証明する書類は、識別措置によって異なります。(※次章「個体識別措置を証明する書類」参照)

2.届出済みの数より特定動物が増えた場合

購入や出生などで特定動物の数が増えた場合は、その日から30日以内に「特定動物飼養・保管数増減届出書」に個体識別措置を証明する書類を添えて届け出てください。
また、新規申請時に飼養保管開始予定年月日として届け出た日までに飼養を開始した特定動物の数が、飼養予定数として届け出た数より多い場合も、数の増加として届け出てください。例えば飼養予定数が1頭であったのに、予定日までに3頭を飼養した場合は、2頭分について増加を届け出てください。

特定動物の飼養を開始した日から30日以内に提出する書類

書類名 記入例 備考
特定動物飼養・保管数増減届出書(2部)

記入例(増加)

購入、譲渡し、繁殖などで、届出済みの数より個体数が増えた場合は、飼養開始日から30日以内に増減届を行ってください。
個体識別措置を証明する書類 個体識別措置を証明する書類は、識別措置によって異なります。(※次章「個体識別措置を証明する書類」参照)

3.特定動物が死亡などで減少した場合

飼養していた特定動物が死亡、販売、譲渡しなどで減少した場合は、減少した日から30日以内に「特定動物飼養・保管数増減届出書」によって届け出てください。
また、新規申請時に飼養保管開始予定年月日として届け出た日までに飼養を開始した特定動物の数が飼養予定数として届け出た数より少ない場合も、数の減少として届け出てください。例えば飼養予定数が3頭であったのに、予定日までに2頭しか飼養しなかった場合や、1頭も飼養を開始しなかった場合などは、数の減少として届け出てください。

数の減少時に提出する書類

書類名 記入例 備考
特定動物飼養・保管数増減届出書(2部) 記入例(減少) 購入、譲渡し、繁殖などで、申請時に「実際に飼養又は保管を飼養とする数」として届け出た特定動物以外の特定動物を飼養し始めた時は、その日から30日以内に増減届を行ってください。

4.既に許可を得ている者が、5年ごとの継続飼養の許可申請の際に、個体識別措置済みの個体を届け出る場合

「特定動物飼養・保管許可申請書」の「6-(1)-1.飼養又は保管をしている数」で届け出た既に飼養している特定動物は、許可申請書に個体識別措置を証明する書類を作成して添付します。
ただし、マイクロチップや脚環識別番号を証明する書類(脚環の場合は装着状況の写真も)については、既にセンターに提出済みの場合は、それらの書類の写しを提出すれば足ります。写しは過去の届出書類を元にセンター窓口で作成することもできます。

継続飼養許可申請時の記入方法と提出する書類

書類名 記入例 備考
特定動物・飼養保管許可申請書(継続) 記入例 既に許可を得て特定動物を飼養している場合は、継続飼養の許可申請時に個体識別措置を証明する書類を添えて届け出ます。
個体識別措置を証明する書類 個体識別措置を証明する書類は、識別措置によって異なります。(※次章「個体識別措置を証明する書類」参照)

※マイクロチップや脚環の識別番号証明書、脚環の装着状況の写真は既にセンターに提出済みの場合はその写しを提出すれば足ります。標識の掲出を行っている場合は、過去の書類や写しは使えませんので、新たに証明書類や写真を作成してください。

5.試験研究、生物学的製剤に用いる特定動物を飼養する場合

特定動物の数の増減は、原則として増減の都度届け出なければなりません。
しかし、試験研究や生物学的製剤に用いるためマイクロチップや脚環の装着ができない特定動物については、入れ墨(哺乳類)や翼帯(鳥類)などの個体識別措置を講じ、特定動物飼養・保管許可申請書に識別措置の内容を添えて申請した後、所定の台帳で管理すれば、毎年1回の報告で足ります。

申請時の記入方法と添付書類

書類名 記入例 備考
特定動物飼養・保管許可申請書

記入例

許可申請時に、識別措置の方法について識別措置の実施方法について届け出ます。

識別措置実施部位・識別番号管理方法

記入例

特定動物の数の増減は特定動物管理台帳で管理し、毎年1回、特定動物管理報告書をセンターに提出してください。提出は郵送で構いません。

特定動物管理台帳

書類名 記入例 備考
特定動物管理台帳 記入例 特定動物に入れ墨等の措置を講じた上で、この台帳で増減を管理してください。この台帳は各個体の飼養が終了した日から5年間保管してください。

特定動物管理報告書

書類名 記入例 備考
特定動物管理報告書 記入例

毎年、許可を受けた日の属する月の翌月末までに、前年の許可日からその年の許可日の前日までの飼養状況を報告してください。

※例えば2018年5月10日に許可を受けた場合、前年の5月10日から今年の5月9日までの飼養状況を6月30日までに報告します。

個体識別措置を証明する書類

特定動物識別措置実施届出書や特定動物飼養・保管数増減届出書、特定動物飼養・保管許可申請書に添付する個体識別措置を証明する書類は、識別措置によって次のとおりです。

1.マイクロチップを埋め込む場合

未措置の動物にマイクロチップ埋込みを行った場合

書類名 記入例 備考
マイクロチップ埋込・識別番号証明書 記入例 マイクロチップの埋め込みを行った獣医師が証明します。

マイクロチップ埋込み済みの特定動物を飼養する場合

書類名 記入例 備考
マイクロチップ識別番号証明書 記入例 マイクロチップの読み取りを行った獣医師が証明します。

2.脚環を装着する場合(鳥類のみ)

未措置の特定動物(鳥類)に脚環を装着した場合

書類名 記入例 備考
脚環識別番号証明書 記入例 申請者が証明してください。
脚環の装着状況を撮影した写真 記載例 全身写真、脚環装着部の拡大写真(A4)

脚環装着済みの特定動物を飼養する場合

書類名 記入例 備考
脚環識別番号証明書 記入例 申請者が証明してください。
脚環の装着状況を撮影した写真 記載例 全身写真、脚環装着部の拡大写真(A4)

3.幼齢・小型で環境省告示で定める基準に該当する場合(標識掲出)

特定動物がまだ幼齢あるいは小型で環境省の定める幼齢・小型の特定動物の基準よりも小さい場合は、標識や特定動物の写真を添付して届け出ることで、当面の間マイクロチップ埋込みや脚環の装着を猶予できます。
この場合、告示の月齢・大きさを超えたらただちにマイクロチップ埋込み等の個体識別措置を行い、30日以内に識別措置変更届出書によって届け出ます。
 

環境省告示で定める幼齢・小型の基準(特定動物の飼養又は保管の方法の細目別表より抜粋)

分類 科名 基準
爬虫類 かみつきがめ科(ワニガメ) 甲長15cm未満
どくとかげ科、おおとかげ科 全長30cm未満
ボア科、なみへび科、コブラ科、くさりへび科 全長50cm未満
アリゲーター科、クロコダイル科、ガビアル科 全長30cm未満
哺乳類 おまきざる科、おながざる科、てながざる科、ひと科 生後6ヶ月未満
いぬ科、くま科、ハイエナ科、ねこ科 生後2ヶ月未満
ぞう科、さい科、きりん科、かば科、うし科 基準なし
鳥類 ひくいどり科、コンドル科、たか科 孵化後2ヶ月未満

個体識別措置を証明する書類

書類名 記入例 備考
標識の掲出状況を撮影した写真
(参考様式)特定動物の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識
記載例 特定飼養施設(水槽や檻)に標識を掲出して撮影してください。(A4)
特定動物の大きさや色柄が分かるように撮影した写真 記載例 特定動物の大きさや色柄が分かるよう、定規などを添えて撮影してください。(A4)

大きさや月齢が基準を超えたら30日以内に提出する書類

識別措置 書類名 記入例 備考
マイクロチップ 識別措置変更届出書 記入例
マイクロチップ埋込・識別番号証明書 記入例 マイクロチップの埋め込みを行った獣医師が証明します。
脚環 識別措置変更届出書 記入例
脚環識別番号証明書 記入例 申請者が証明してください。
脚環の装着状況を撮影した写真 記載例 全身写真、脚環装着部の拡大写真(A4)

4.病気、高齢でマイクロチップが埋め込めない場合(標識掲出)

特定動物が病気や高齢のため、マイクロチップを埋め込めない場合は、獣医師の証明書と標識や特定動物の写真を添付して届け出ることで、当面の間マイクロチップ埋込みを猶予できます。この場合、体力が回復したらただちにマイクロチップ埋込み等を行い、30日以内に識別措置変更届出書によって届け出ます。

個体識別措置を証明する書類

書類名 記入例 備考
マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書 記入例 獣医師が証明します。

標識の掲出状況を撮影した写真
(参考様式)特定動物の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識

記載例 特定飼養施設(水槽や檻)に標識を掲出して撮影してください。(A4)
特定動物の大きさや色柄が分かるように撮影した写真 記載例 特定動物の大きさや色柄が分かるよう、定規など大きさの目安となるものを添えて撮影してください。(A4)

特定動物の体力が回復したら提出する書類

書類名 記入例 備考
識別措置変更届出書 記入例
マイクロチップ埋込・識別番号証明書 記入例 マイクロチップの埋め込みを行った獣医師が証明します。

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