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更新日付:2023年10月26日 / ページ番号:C039809

化製場法による動物の飼養・収容許可について

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動物の飼養または収容の許可について

ペットショップ、畜産農家のほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。

住宅地などで牛豚などの家畜や多数の犬などを飼養する場合、汚物や臭いで近隣に迷惑がかかる可能性があります。
化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。

【許可が必要となる施設の例】
・畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー等の動物取扱業者
・犬を常時10頭以上預かるペットホテル
・犬を10頭以上飼う一般家庭
・ミニブタ、マイクロブタ、ポニー、ミニチュアホース等を、専用の飼養施設を設けて飼う一般家庭

【許可不要で飼育できる例】
・下記「許可の対象外となる区域」での飼育
・マイクロブタ1頭のみを、人が常時住む室内で飼育

許可が必要な動物の種類および数

許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条)

動物 めん羊 やぎ あひる
10頭以上 1頭以上 1頭以上 1頭以上 4頭以上 4頭以上 100羽以上 50羽以上

※ペット用のミニブタ・マイクロブタ(豚)、ポニー(馬)なども対象動物です。その他の動物についてはお問い合わせください。
※猫は化製場法の対象動物ではありませんが、猫10頭(または猫と犬あわせて10頭)以上飼育する場合には別途「多数の動物の飼養に係る届出」が必要です。
※鶏、あひるは30日齢未満のひなを除きます。
※牛、馬、豚、めん羊、やぎ、鶏、あひる等については、家畜伝染病予防法に基づく定期報告が必要になります。
 詳しくは、埼玉県のホームページ「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について」をご覧ください。

許可の対象外となる区域

化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域に限られており、次の区域で動物を飼育する場合には、許可は必要ありません
ただし、犬10頭以上を飼育する場合は、この区域内であっても別途、多数の動物の飼養に係る届出が必要です。

区名

許可の対象外となる区域

西区

大字飯田新田、大字植田谷本村新田、大字上野本郷、大字上内野、大字三条町、大字島根、大字下内野、大字昭和、大字清河寺、大字高木、大字塚本、塚本町1丁目から塚本町3丁目まで、大字中釘、大字西遊馬、大字西新井、大字西内野、大字二ツ宮、大字宝来、宮前町並びに湯木町1丁目及び湯木町2丁目

北区

大字大成、大字大宮、大字加茂宮、砂町1丁目、大字土呂、大字西本郷、大字西谷及び見沼1丁目から見沼3丁目まで

見沼区

卸町1丁目及び卸町2丁目、大字加田屋新田、加田屋1丁目及び加田屋2丁目、大字片柳、片柳1丁目及び片柳2丁目、片柳東、大字上山口新田、大字笹丸、大字島、大字新右ェ門新田、大字染谷、染谷1丁目から染谷3丁目まで、大字西山新田、大字西山村新田、東宮下1丁目から東宮下3丁目まで、大字膝子、深作4丁目及び深作5丁目、大字丸ヶ崎、大字宮ヶ谷塔、宮ヶ谷塔1丁目から宮ヶ谷塔4丁目まで、大字見山並びに大字山

桜区

大字在家、大字栄和、大字新開、新開3丁目及び新開4丁目、大字宿、大字昭和、大字関、大字田島、大字塚本、大字道場、道場4丁目及び道場5丁目、大字中島、大字西堀、大字町谷、大字南元宿並びに大字山久保

浦和区

大原1丁目及び大原3丁目から大原5丁目まで並びに大字三崎

南区

大字堤外

緑区

大字大崎、大字上野田、大字北原、大字玄蕃新田、大字下山口新田、大字新宿、大字大道、大字大門、大字代山、大字高畑、大字寺山、大字南部領辻、大字蓮見新田、大字間宮、大字三浦、大字見沼及び大字宮後

岩槻区

大字相野原、大字飯塚、上野3丁目から上野5丁目まで、大字浮谷、大字裏慈恩寺、大字大口、大字大戸、大字大野島、大字大森、大字尾ヶ崎、大字尾ヶ崎新田、大字表慈恩寺、大字釣上、大字釣上新田、加倉3丁目、大字掛、大字柏崎、大字金重、大字鹿室、大字黒谷、大字古ヶ場、古ヶ場1丁目及び古ヶ場2丁目、大字小溝、大字笹久保、大字笹久保新田、大字慈恩寺、大字真福寺、大字末田、大字高曽根、大字長宮、大字新方須賀、大字野孫、府内3丁目、大字平林寺、大字本宿、大字馬込、大字増長、大字南下新井、大字南辻、大字箕輪、大字村国、大字谷下並びに大字横根

(さいたま市化製場等に関する法律施行細則第7条別表)

※平成27年1月1日現在。この区域は人口の変動などにより適宜見直されます。

化製場法の運用の整理

化製場等に関する法律第9条の適用について」(令和4年8月12日薬生食監発0812第2号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)を踏まえ、本市における扱いを整理しました。

●対象地域において対象動物を、動物舎、動物専用の部屋、飼育設備等で飼育する場合、従来通り飼育許可を受ける必要があります。

●対象動物を、人が常時居住する部屋の中で室内放し飼いやケージを用いて常時飼育する場合、許可なく飼育できる場合があります。
たとえば、人の居住する部屋にケージを置いてマイクロブタ1頭を飼育する場合、繁殖のおそれがなく、環境衛生上の問題となるおそれがなければ、許可なく飼育することができます。

●施設基準を満たさない小屋や、住宅地の一般的な庭では、許可することができず、飼育できません。

●動物取扱業(犬のブリーダー等)は、動物舎、動物専用の部屋等の飼育施設が必要です。「常時人の居住する部屋の中で飼育」には該当しないため、たとえば動物取扱業で犬10頭以上を飼育する場合は化製場法の飼育許可を受ける必要があります。

▼飼育許可が必要となる例
動物専用の部屋、動物舎、小屋、動物舎、檻などの施設で飼育する場合、従前通り事前に飼育許可が必要です
※施設基準を満たさない小屋や一般的な庭では、飼育できません。

 許可必要 

※飼育許可不要な場合であっても、牛・豚・鶏など家畜の飼育は、1頭から家畜保健衛生所への届出や報告 が必要です。
※許可不要であっても、糞尿や鳴き声等で公衆衛生上の問題が生じる場合、動物の愛護及び管理に関する法律等の規定に基づき指導が行われます。

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。

  • 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
  • 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
  • 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
  • 臭いや衛生動物への対策ができること。

申請手続きと手数料

【申請から許可までの流れ】

事前相談 → 建築基準法の事前相談 → 申請 → 書類審査 → 適合 → 現地確認 → 適合 → 許可証発行 → 飼育開始

【提出書類】

提出書類 留意点
動物飼養(収容)許可申請書

記入例を参考にしてください。

施設の構造設備の概要

記入例を参考にしてください。

施設平面図

次の設備を必ず記入してください。(記入例

□給水設備

□排水設備

□換気設備

□汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所
□動物の飼育場所

施設の案内図

地図の写し可

登記事項証明書(法人の場合のみ)

近3ヵ月以内に取得した履歴事項全部証明書

【手数料】

8000円(動物種ごと)
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可を取る必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼育・・・牛(8000円)+豚(8000円)=16000円

【申請窓口】

さいたま市動物愛護ふれあいセンター
住所:さいたま市桜区神田950番地1
※窓口申請のみ。郵送での手続きはできません。

飼養施設の変更や廃止、停止について

申請書の記載事項に変更があった場合や飼養を止めた場合には、10日以内に次の様式で動物愛護ふれあいセンターに届け出てください。
原則としてこれらの届出は郵送でも行えますが、変更内容によっては許可証の裏書きや新規申請を要し、センター窓口に来所する必要が生じる場合がありますのでご注意ください。

(1)申請書の記載事項に変更があった場合

動物飼養(収容)記載事項変更届
【変更届が必要になる場合の例】
・法人の代表者が変わった場合(最新の履歴事項全部証明書を添付してください)
・施設の構造が変わった場合(変更後の平面図を添付してください)

※郵送で裏書きを行いたい場合・・・許可証に記載された内容(住所や氏名など)に変更が生じた場合は、行政機関が許可証の裏面に変更後の情報を記載するいわゆる「裏書き」の手続きが必要になります。変更届と同時に許可証の裏書きが必要で郵送で手続きを行いたい場合は、封筒に変更届と許可証に加え、裏書きした許可証の返信用として返信先を記入したレターパック(ライト可)を同封し郵送してください。

(2)飼養を停止(再開)または廃止した場合

動物の飼養(収容)停止(廃止・再開)届・・・廃止届の場合は許可証を添えて提出してください。
【停止(廃止・再開)届が必要になる場合の例】
・飼養施設を移転する場合(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新施設で新規申請してください)
・個人事業主から法人になるなど、申請者が変わった場合(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新法人で新規申請してください)
・長期間、飼養そのものを停止する場合や再開する場合※(停止または再開に丸をつけてください)

※例えばペットショップの販売調整などで、犬の数が10頭未満の状態がつづく場合など、一時的に対象動物の数が減っても、今後数が再び増えることが予想される場合は停止(廃止)を届け出る必要はありません。
ただし、対象動物の飼育そのものを長期にわたってまったく止めてしまう場合には停止届けを、頭数を戻す予定が今後ない場合には廃止届けをそれぞれ提出してください。

多数の動物の飼養に係る届出について  

さいたま市では多数の犬と猫をあわせて10頭以上飼育している方は、多数の動物の飼養に係る届出を提出する必要があります。(さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第9条の2)
この届出は化製場法の許可を受けている方のほか、動物取扱業者、動物病院は不要です。
また、化製場法の対象にはならない場合でも、次のようなケースは多数の動物の飼養に係る届出が必要ですのでご注意ください。
【ケース1】犬は3頭しか飼育していないが、ほかに猫を7頭飼育している。・・・犬と猫を合わせて10頭を超えるので、多数の動物の飼養に係る届出が必要です。
【ケース2】動物の飼養または収容の許可の対象外区域で犬を10頭飼育している。・・・動物の飼養または収容の許可は不要ですが、市内どこで飼育していても多数の動物の飼養に係る届出は必要です。

【参考フローチャート】
判定フローチャート 

用途地域について:申請の前に、建築基準法上の問題が無いかご確認ください

都市計画法により、地域ごとに住宅地域・工業地域などの用途が定められています(用途地域)。用途地域ごとに建築基準法の規制があり、畜舎に制限がある地域があります。

化製場法第9条の飼育許可を受けた施設は畜舎にあたります。
化製場法による許可を得られても、建築基準法や都市計画法違反で畜舎が使えないケースがありえます。

動物愛護ふれあいセンターでは建築基準法・都市計画法などの助言や相談は行えません。
申請前に担当課に相談し、建築基準法等の問題がないかをご確認ください。

(参照)用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください

【用途地域・建築基準法等の問い合わせ先】

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区

都市計画法による用途地域について

北部都市計画事務所 都市計画指導課

電話 048-646-3178 FAX 048-646-3189

南部都市計画事務所 都市計画指導課

電話 048-840-6178 FAX 048-840-6189

建築基準法による建築物の制限について

北部建設事務所 建築審査課

電話 048-646-3242 FAX 048-646-3268

南部建設事務所 建築審査課

電話 048-840-6242 FAX 048-840-6267

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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