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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C037359

多数の動物の飼養に係る届出に関するご質問について

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多数の動物の飼養に係る届出を行う際の参考としてください。

化製場法による飼養許可とはどのようなものですか? 

【回答】「化製場等に関する法律」では、規定された動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏、あひる)を一定数以上飼養、収容する場合に許可が必要となります。
「犬」については、さいたま市では「さいたま市化製場等に関する法律施行細則」で定められた地域を除く市内で10頭以上飼養する場合に「多数の動物の飼養に係る届出」ではなく、「化製場等に関する法律」に基づく許可が必要となります。 

○さいたま市化製場等に関する法律施行細則(平成14年3月29日 規則第71号 抜粋)
(動物の飼養又は収容の許可を要する区域)
 第7条 法第9条第1項の規定により市長が指定する区域は、市の区域のうち別表の区域を除く区域とする。
 

別表(第7条関係)
(追加〔平成19年規則138号〕)

区名

区        域

西区

大字飯田新田、大字植田谷本村新田、大字上野本郷、大字上内野、大字三条町、大字島根、大字下内野、大字昭和、大字清河寺、大字高木、大字塚本、塚本町1丁目から塚本町3丁目まで、大字中釘、大字西遊馬、大字西新井、大字西内野、大字二ツ宮、大字宝来、宮前町並びに湯木町1丁目及び湯木町2丁目

北区

大字大成、大字大宮、大字加茂宮、砂町1丁目、大字土呂、大字西本郷、大字西谷及び見沼1丁目から見沼3丁目まで

見沼区

卸町1丁目及び卸町2丁目、大字加田屋新田、加田屋1丁目及び加田屋2丁目、大字片柳、片柳1丁目及び片柳2丁目、片柳東、大字上山口新田、大字笹丸、大字島、大字新右ェ門新田、大字染谷、染谷1丁目から染谷3丁目まで、大字西山新田、大字西山村新田、東宮下1丁目から東宮下3丁目まで、大字膝子、深作4丁目及び深作5丁目、大字丸ヶ崎、大字宮ヶ谷塔、宮ヶ谷塔1丁目から宮ヶ谷塔4丁目まで、大字見山並びに大字山

桜区

大字在家、大字栄和、大字新開、新開3丁目及び新開4丁目、大字宿、大字昭和、大字関、大字田島、大字塚本、大字道場、道場4丁目及び道場5丁目、大字中島、大字西堀、大字町谷、大字南元宿並びに大字山久保

浦和区

大原1丁目及び大原3丁目から大原5丁目まで並びに大字三崎

南区

大字堤外

緑区

大字大崎、大字上野田、大字北原、大字玄蕃新田、大字下山口新田、大字新宿、大字大道、大字大門、大字代山、大字高畑、大字寺山、大字南部領辻、大字蓮見新田、大字間宮、大字三浦、大字見沼及び大字宮後

岩槻区

大字相野原、大字飯塚、上野3丁目から上野5丁目まで、大字浮谷、大字裏慈恩寺、大字大口、大字大戸、大字大野島、大字大森、大字尾ヶ崎、大字尾ヶ崎新田、大字表慈恩寺、大字釣上、大字釣上新田、加倉3丁目、大字掛、大字柏崎、大字金重、大字鹿室、大字黒谷、大字古ヶ場、古ヶ場1丁目及び古ヶ場2丁目、大字小溝、大字笹久保、大字笹久保新田、大字慈恩寺、大字真福寺、大字末田、大字高曽根、大字長宮、大字新方須賀、大字野孫、府内3丁目、大字平林寺、大字本宿、大字馬込、大字増長、大字南下新井、大字南辻、大字箕輪、大字村国、大字谷下並びに大字横根

犬の登録はまだですが、この届出に代えることはできますか?

【回答】今回の制度は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づくものであり、「狂犬病予防法」の登録義務とは異なります。したがいまして、登録が済んでいない、狂犬病予防接種を行っていない犬を飼養されている方は、速やかに「狂犬病予防法」に基づく手続きを行ってください。

○狂犬病予防法 (昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号 抜粋)
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2~6 [略]
(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2~3 [略]

家にくる外猫(飼い主のいない猫)に餌をやっているのですが、届出の対象となりますか?

【回答】 この届出制度は動物の所有者である飼い主に対してその適正飼養を求めるためのものであり、いわゆる飼い主のいない猫については対象としていません。
 ただし、飼い主のいない猫に餌やりを行っている場合は、飼い主と同様の意識を持って、周辺住民や生活環境に迷惑がかからないよう配慮をお願いします。

 同一施設とはどのようなものですか?

【回答】 同一施設とは同一敷地内の飼養施設(家屋、動物舎、運動場等)を想定しており、原則としてそこで同一の飼い主が飼養する場合について届出をお願いするものです。個々の事例については飼養状況により判断させていただきますので、市に確認をお願いします。

届出用紙はどこで入手できますか? 

【回答】 動物愛護ふれあいセンター、市役所生活衛生課、各区くらし応援室の窓口の他、ホームページ上でダウンロードができます。また、「オンライン市役所さいたま(オンたま)」で電子申請が可能です。(「犬及び猫を合計10頭以上飼育する場合の届出について」のページからアクセスしてください。)

【回答】 届出内容について、届出事項の事実確認のため、訪問させていただくことがございます。

 届出をしなかったらどうなるのですか?

【回答】 届出を行っていない多頭飼育者の情報を市が探知した場合、事実確認に伺い適正に飼養されていることを確認する他、届出を行うよう指導します。それでも、届出を拒んだ場合は、罰則として3万円以下の過料に処することとなります。 
 本制度の趣旨をご理解いただくようお願いいたします。

施設を移転したい。どうしたらよいのですか?

【回答】 1.市内での移転の場合は、変更届を提出してください。
     2.市外に移転する場合は、市に廃止の届出を行った上で、移転先の自治体に相談してください。
      (埼玉県内への移転の場合は、新たに埼玉県への届出が必要となります。)

「犬及び猫を合計10頭以上飼育する場合の届出について」 に戻る。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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