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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C045447

肝炎治療医療費助成

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埼玉県では、埼玉県肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づき、以下の治療に係る医療費の助成を行っています。

  • C型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療
  • B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療とインターフェロン治療

以下、概要を記載しますが、詳細については、埼玉県のホームページ(肝炎治療医療費助成のご案内)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

対象者

下記の2つの要件を満たしている方

  • 埼玉県内に住所がある方 (さいたま市では、さいたま市に住民登録のある方の受付を行っています。)
  • 国民健康保険等、何らかの公的医療保険に加入している方

ただし、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。

(補足)県では毎月1回協議会を開催しており、国の認定基準に合致するかどうか審査を行います。
医療機関で対象となる治療を行っても、この協議会で承認されない方は、医療費の助成を受けることができません。

対象医療

  • C型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療及びB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療とインターフェロン治療で、保険適用となっているもの
  • 当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、処方箋料、調剤料、入院料等
  • インターフェロン治療による軽微な副作用の治療(当該治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療)

対象外のもの

  • 無症候性キャリアに対してのインターフェロン治療
  • インターフェロンの少量長期治療
  • 入院時の入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額
  • 治療を中断して行う副作用に対しての治療
  • 診断書料や差額ベット代などの保険外診療のもの

助成内容

対象医療に係る保険診療の患者負担額から、次表の一部自己負担分(自己負担の月額限度額1万または2万円)を除いた額を助成します。

健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。
健康保険では、自己負担額が一定額(年齢や所得に応じて異なります。)を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。
また、健康保険組合では独自に付加給付金の支給制度を設けている場合があります。
このため、本助成制度を利用しないで健康保険のみを利用した場合でも実質的な自己負担額が次表に示す本助成制度における自己負担の月額限度額(1万または2万円)を超えない場合があります。
申請に当たっては、本助成制度の利用の適否を十分検討してください。

なお、高額療養費及び付加給付等の内容につきましては、加入されている健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

自己負担の限度月額

患者の世帯(住民票上の世帯)全員の市町村民税課税年額の合算額(所得割のみ)により階層区分を認定します。

 

階層区分

自己負担限度額(月額)

甲 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合

20,000円

乙 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合

10,000円

世帯員と患者(受給者)との関係によっては、世帯員を当該「世帯」の市町村民税課税年額の合算対象から除外することができます。
詳細は、埼玉県のホームページ(肝炎治療医療費助成のご案内)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

申請方法

申請書及び必要書類を、さいたま市保健所、もしくは各区役所保健センターに提出してください。
さいたま市で受付できるのは、さいたま市に住民登録がある方のみです。

埼玉県において、審査等を行います。申請から受給者証発行までに約2か月かかります。
治療開始予定日から逆算して、お早目の申請をお願いします。

申請書等の配布場所

療養費支給申請の方法

申請書及び必要書類を、さいたま市保健所、もしくは各区役所保健センターに提出してください。
さいたま市で受付できるのは、さいたま市に住民登録がある方のみです。

氏名や住所、加入する医療保険が変わったら

氏名、住所、加入している医療保険に変更があったときは、速やかにさいたま市保健所、もしくは各区役所保健センターに下記の書類を届け出てください。
埼玉県内での、他市(さいたま市外)への住所変更の場合は、新しい住所地を管轄する保健所に届け出てください。
変更の内容により、肝炎治療受給者証の訂正処理を行います。

埼玉県外へ転出したら

県外へ転出した場合、転出先の都道府県で継続して医療費助成が受けられる場合があります。
県外への転出が決まりましたら、速やかに転出先自治体管轄の保健所へご連絡ください。

受給資格がなくなったら

治癒等で受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をさいたま市保健所、もしくは各区役所保健センターに返還してください。
また、生活保護法の医療扶助対象となった場合も、肝炎治療医療費助成は受けられなくなります。
速やかに受給者証を保健所に返還してください。

委託契約の締結方法(医療機関・薬局の方向け)

社団法人埼玉県医師会に加入していない医療機関及び社団法人埼玉県薬剤師会に加入していない調剤薬局で、埼玉県肝炎治療特別促進事業を利用する場合は、委託契約の締結が必要です。
契約締結を希望する場合は、埼玉県のホームページ(肝炎治療医療費助成のご案内)(新しいウィンドウで開きます)で必要書類を入手し、埼玉県庁(疾病対策課総務・疾病対策担当)まで、ファックスまたは郵送してください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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