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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C054523

さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業のお知らせ

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さいたま市では、ご夫婦で受けた不妊検査及び、ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、検査費用の一部を助成します。それぞれの助成対象者には対象要件があります。また助成回数は、それぞれ1回のみです。詳しくは各事業の「1 対象者」をご覧ください。
なお、「さいたま市特定不妊治療費助成事業」は終了いたしました。詳細はこちらから。

お知らせ

原則「郵送」での申請にご協力をお願いいたします。
郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。
※申請方法等については下記の「申請について」をご覧ください。

早期不妊検査費助成事業

令和5年度に終了した検査に係る申請期限について

令和5年度(令和5年4月1日以降)に検査が終了した方は、こちらをご覧ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方

令和6年3月31日をもって申請は終了しました。

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの

窓口申請:令和6年6月28日(金曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効)

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに検査が終了した方) 早期不妊検査費助成事業

1 対象者

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに早期不妊検査を終了した方で、 次の要件をすべて満たす方が対象です。

1.さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに早期不妊検査費助成事業の助成を受けていない方。
2. 申請日時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
3.検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。

2 対象となる検査

不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
夫婦が共に受けた検査(夫と妻それぞれが不妊検査を受けていることが必要です)で検査開始のどちらか早い方の日から終了までが1年以内の検査。
令和6年4月1日~令和7年3月31日までに終了した検査。
・他の助成金を受けていない検査。

3 助成内容

助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(不育症検査とは別の検査です)
助成上限額:検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
上記以外の方:対象となる検査の費用に検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。

※申請方法等については下記の「申請について」をご覧ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方

窓口申請:令和7年3月31日(月曜日)まで(郵送申請の場合、3月31日消印有効)

令和7年1月1日から令和7年3月31日までの

窓口申請:令和7年6月30日(月曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効)

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。

不育症検査費助成事業

令和5年度に終了した検査に係る申請期限

令和5年度(令和6年3月31日まで)に検査が終了した方は、こちらをご覧ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方

令和6年3月31日をもって申請は終了しました。

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの

窓口申請:令和6年6月30日(日曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効)

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。

令和6年度助成制度

1 対象者

・さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに不育症検査費助成事業の助成を受けていない方。
・申請時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、ご夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があること。
・ 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・これまでに2回以上の流産、死産または医師が不育症と判断した方。

2 対象となる検査

医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
・夫婦が共に受けた検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。または妻のみが受けた不育症検査で検査開始日から1年以内の検査。
令和5年度助成制度:令和6年1月1日~3月31日までに終了した検査。
・令和6年度助成制度:令和6年4月1日以降に終了した検査。
・他の助成金を受けていない検査。

3 申請期限について

令和6年度(令和6年4月1日以降)に検査が終了した方は、こちらをご覧ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。

検査期間の終期(検査を終了した日)

申請期限

令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方

窓口申請:令和7年3月31日(月曜日)まで(郵送申請の場合、3月31日消印有効)

令和7年1月1日から令和7年3月31日までの

窓口申請:令和7年6月30日(月曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効)

(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。

4 助成内容

助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(早期不妊検査とは別の検査です)
助成上限額:検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
上記以外の方:対象となる検査の費用に検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。

申請について(早期不妊検査費助成事業、不育症検査費助成事業ともに共通)

(1)申請期限

申請期限は原則として、検査期間の終期(検査を終了した日)の属する年度の3月31日までとなります。
ただし、窓口での受付の場合、3月31日が土曜日・日曜日に当たる場合は、その前の開庁日が最終日となります。窓口は祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで受付しています。
(注意)対象となる検査は、検査開始日(不妊検査の場合は、夫婦の検査開始のどちらか早い方の日)から終了までが1年以内の検査です。検査開始日から1年を経過している場合は、予定する一連の検査がすべて終了していなくても、検査開始日から1年を経過した日の属する年度内にご提出ください。
(注意)検査期間の終期(検査を終了した日)又は、検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が、申請年度の1月1日から3月31日に属する場合は、申請年度の翌年度の6月30日まで申請ができます。
(注意)申請受付は郵送の場合は、郵便物の消印日、窓口へ来所した場合は、窓口で書類を受け取った日が申請日となります。

(2)申請方法

下記のあて先に郵送してください。

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係
(補足)封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
(補足)差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。

(注意)窓口での申請はさいたま市役所 母子保健課 母子保健課係(さいたま市役所2階)に申請してください。
なお、できるだけ郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
※郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。

(3)申請に必要な書類

次の(ア)から(オ)(該当の方は事実婚関係に関する申立書も)を揃えて、申請してください。
書類提出の際には下記の「提出書類チェックシート」により確認をお願いします。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類を提出前に各自でお願いします。

申請書類

備考

(ア)

さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書 (様式第1号)

*早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。
*両事業同時にご申請される場合でも、申請書は各事業ごとに必要です。

*消せるボールペンは使用しないでください。
*申請書の氏名欄が自署でなく、パソコンの記載を印刷等の記名の場合には、押印が必要です。

*申請金額は、正しく記載してください。妻の年齢が35歳未満である場合には、上限3万円まで。

それ以外は2万円まで。

(イ)

さいたま市早期不妊検査実施証明書 (様式第2号)

または、さいたま市不育症検査実施証明書(様式第3号)

*検査終了後、(イ)により、検査実施医療機関の医師から、検査内容、領収金額等についての証明を受けてください。

*夫婦が異なる医療機関で検査を実施した場合には、それぞれの医療機関が発行する実施証明書が必要です。
なお、実施証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめご留意ください。

(ウ)

医療機関発行の領収書の原本(発行日が記載されたもの)

*上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。

*領収書の原本は確認後、決定通知書とともにお返しします。早めのご返却をご希望の際は、その旨を記載して、返信用封筒とともにご申請ください。

(エ)

世帯全員の住民票の原本(続柄が記載され、発行から3か月以内のもの)

*ご夫婦(事実婚含む)で住民票が分かれている場合は、お二人それぞれのものをご提出ください。
*別住所にお住まいでも、どちらかのご住所がさいたま市であれば、さいたま市にご申請いただけます。なお、同一の検査に係る助成金を、複数の自治体から受け取ることはできません。自治体ごとに助成制度の内容に違いがある場合がありますのでご注意ください。

≪注意≫ご夫婦で住民票が分かれている場合は、住民票上でご夫婦関係が把握できないため、戸籍謄本の提出が必要です。

(オ)

通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー

*口座名義人の氏名が旧姓の場合はご申請いただけません。

補足

事実婚関係に関する申立書

*事実婚関係にあるご夫婦のみ、提出が必須です。
*お二人のどちらにも、他に法律上の婚姻関係にある配偶者がいないことが要件です。

法律上の婚姻関係にない場合、お二人は別の戸籍に記載されておりますので、それぞれの戸籍謄本をご用意ください。

 

・別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、お二人は同じ住民票に記載されておりません。お二人それぞれの住民票をご用意ください。また、申立書の「※別世帯になっている理由」をご一筆ください。

ダウンロード

早期不妊検査費・不育症検査費助成事業(記入例は関連ダウンロードにあります)

助成金の承認について

申請後、早期不妊検査費・不育症検査費の助成について承認した場合、「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。
申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
助成要件に合致しない等、助成について不承認とした場合は、その理由を記載した「さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業不承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。(これらの通知書は、確定申告等に必要な場合がありますので、書類の扱いにはご注意ください。)
なお、検査費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは検査費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は助成対象として認められません。ただし、検査費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を助成対象経費として減額し、その残額を助成対象経費として取り扱います。

その他

本事業は、「埼玉県早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
さいたま市では、本事業のほか、以下の事業を実施しています。

先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業について

現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。

不妊・不育相談事業

カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。

カウンセラーによる相談

〔方 法〕 面接相談(要予約)
〔場 所〕 さいたま市保健所
〔相談日〕 原則、毎月第3水曜日
〔時 間〕 1回目:午前10時~。2回目:午前11時~。相談時間1回約40分間。
〔予 約〕 下記の電話相談開設時間にご予約ください。

電話相談

〔相談日〕 毎週月・木・金曜日
〔時 間〕 10時から16時まで
(注 意)祝休日、年末年始は除く
不妊・不育相談専用電話番号 048-829-1587

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

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