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更新日付:2023年9月21日 / ページ番号:C057031

販売従事登録申請

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(共通注意事項) 

  • 申請から登録証の交付までに、通常10~14日間程度かかります。出来上がった登録証は、原則として簡易書留で郵送します。
  • 郵便切手は、保健所では販売していませんので、事前に郵便局等でお買い求めください。
  • 複数の職種の免許申請をする場合(例.登録販売者と調理師)は、職種ごとに戸籍等が必要です。
  • 申請書等の氏名欄には、戸籍に記載されている文字で記入してください。
  • 例年3月下旬は、新規申請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなりますので、あらかじめご了承願います。

       (新規申請   書換申請   再交付申請   抹消申請) 

新規申請

  • 登録販売者試験に合格し、勤務先店舗の所在地がさいたま市内にある方は、原則としてさいたま市保健所が申請場所となります。  ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • 現在、一般用医薬品販売に従事していない場合は、販売従事登録申請を行うことができません。
  • 従事する薬局又は店舗が埼玉県外に変わっても、登録を受け直す必要はありません。(販売従事登録証は全国で有効です。)
必要書類等 備 考
1

登録申請書

保健所の窓口にも用意してあります。

2 医師の診断書

有効期限3か月。

診断項目は、精神機能の障害に関するもの。

※申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、提出が必要です(該当しない場合は不要です)。

3

戸籍抄(謄)本、又は住民票の写し(本籍地の記載があり、かつ個人番号の記載がないもの)もしくは住民票記載事項証明書

有効期限6か月。

外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

※免許資格を証する書類と現在の氏名が異なる場合は、住民票の写し及び住民票記載事項証明書は不可
4 登録資格を証する書類

(1)登録販売者試験合格者の場合

 合格証書(通知書)の原本
(2)薬種商の場合
 ア 個人又は法人で許可を受けている場合

   薬種商販売業の許可証とその写し
 イ 過去に許可を受けていた場合

   許可機関が発行した証明書
  ※アの場合でも代わりにイの証明書も可

5 使用(雇用)証明書

被雇用者の場合に必要です。
※申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者の場合は、薬局開設等の許可証の写し

6 登録手数料8,700円(現金)
7

郵便切手570円分 

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

登録変更・書換申請(埼玉県知事登録証)

  • 埼玉県知事が発行した販売従事登録証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県)に変更が生じた場合の手続きです。変更のあった日から30日以内に申請してください。(他都道府県発行の登録証については、発行した都道府県庁へお問い合わせください。)
  • 原則として、さいたま市内に勤務地または住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。 ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • 同一都道府県内での本籍地変更のみの場合(例.さいたま市→川口市)や、単なる住所変更のみの場合は、手続きは不要です。
必要書類等 備 考
1 書換申請書 申請書は、2枚1組です。保健所の窓口にも用意してあります。
2 登録証

紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。

3

戸籍抄本又は謄本

有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

 以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。

(1)戸籍を複数回変更している場合

 現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。

(2)かなり前の戸籍変更について申請される場合 

 戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。
4 書換え手数料2,600円(現金)
5

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

再交付申請(埼玉県知事登録証)

  • 埼玉県知事が発行した販売従事登録証をき損したり、紛失した場合の手続きです。(他都道府県発行の登録証については、発行した都道府県庁へお問い合わせください。)
  • 原則として、さいたま市内に勤務地または住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。 ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • ご本人以外は申請できません。
必要書類等 備 考
1 再交付申請書 保健所の窓口にも用意してあります。
2 (き損した場合)登録証
3 再交付手数料3,700円(現金)
4 公的身分証明書 運転免許証、パスポート、健康保険証等
5

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※書換と同時申請の場合は、不要です。

 ※再交付申請にあたり、登録証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。

抹消(消除)申請(埼玉県知事登録証)

  • 埼玉県知事が発行した販売従事登録証をお持ちの方が、死亡又は失踪の宣告を受けた場合の手続きです。(他都道府県発行の登録証については、発行した都道府県庁へお問い合わせください。)
  • 原則として、さいたま市内に住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。  ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • 申請できるのは、戸籍法による死亡等の届出義務者(同居の親族、その他の同居者等)です。
必要書類等 備 考
1 登録消除申請書登録証返納届 申請書は、2枚1組です。保健所の窓口にも用意してあります。
2 登録証 紛失し返納できない場合は、登録証紛失申立書を添付してください。 紛失申立書は、保健所にも用意してあります。

3

死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか

有効期限6か月。コピー不可



保健所への交通アクセス・開所時間は、保健所のご案内をご覧ください。
 

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保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228

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