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更新日付:2023年9月12日 / ページ番号:C056983

管理栄養士免許申請

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(共通注意事項)

  • 原則として、さいたま市内に住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。(受付場所:保健所1階2番窓口。 受付時間:月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日・休日・年末年始を除く))  ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • 申請から免許証の交付までに、通常3~4か月程度かかります。出来上がった免許証は、原則として簡易書留で郵送します。  
  • 収入印紙や切手などは、保健所では販売していませんので、事前に郵便局等でお買い求めください。
  • 申請の際には(新しい姓の)印鑑をご持参ください(申請書の記入に誤りがあった場合などに、必要となります)。
  • 複数の職種の免許申請をする場合(例:管理栄養士と栄養士)は、職種ごとに戸籍等が必要です。
  • 申請書等の氏名欄には、戸籍に記載されている文字で記入してください。 
  • 例年3月最終週は、新規申請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなりますので、あらかじめご了承願います。


       (新規申請   籍訂正・書換申請   再交付申請   抹消申請

新規申請

  免許証の新規申請をする場合の手続きです。

必要書類等 備 考
1 免許申請書

保健所にも用意してあります。

記入例はこちらです。

2

免許資格を証する書類

以下(1)(2)のいずれか

(1)試験合格者

  合格証書の原本

(2)養成施設卒業者(平成3年3月卒業者まで有効)

  ・栄養士免許証の原本とその写し

  ・卒業証明書及び単位履修証明書

3 戸籍抄(謄)本、又は住民票(本籍地記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

有効期限6か月

外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

※出願後の本籍または氏名の変更がある場合、住民票の写しは不可

※免許証の氏名に旧姓併記を希望する場合、免許証に併記しようとする旧姓から現在の氏名までの変更経過が確認できる戸籍(抄本)謄本又は免許証に併記しようとする旧姓が併記された住民票の写しを添付

4 収入印紙15,000円分 郵便局等でお買い求めください。
5

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

6

(希望者のみ)

登録済証明書及び84円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号。12.0センチ ×23.5センチ)

証明書の様式は、保健所にも用意してあります。

返信用封筒には、84円切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記入してください。 

※登録済証明書とは、免許証が手元に届くまでの間、免許証の代わりとして暫定的に使用するための証明書で、厚生労働省で名簿登録後に発送されます。

※返信用封筒は、各自でご用意ください。

記入例はこちらです。
7 栄養士免許証(原本又は写し) 申請書に栄養士登録番号等の記入が必要ですので、内容確認のためお持ちください。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

籍訂正・免許証書換申請

 免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県)に変更が生じた場合の手続きです。変更のあった日から30日以内に申請してください。(同一都道府県内での本籍地変更(例.さいたま市→川口市)のみの場合や、住所変更のみの場合は、手続きの必要はありません。)

必要書類等 備 考
1 書換申請書

保健所の窓口にも用意してあります。

記入例はこちらです。
2 遅延理由書

戸籍の変更があった翌日から起算して30日を超えている場合に必要となります。

保健所の窓口にも用意してあります。

記入例はこちらです。
3 管理栄養士免許証

紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。

4

戸籍抄本又は謄本

有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

 以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。

(1)戸籍を複数回変更している場合

 現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。

(2)かなり前の戸籍変更について申請される場合 

 戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。
5 収入印紙

郵便局等でお買い求めください。

(1)名簿訂正 950円分(変更1回につき)

(2)書換え 2,350円分(同時に再交付申請する場合は不要)

※上記(1)(2)は合算しても結構です(3,300円分)。

6

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

  • ※書換申請中である旨の証明の発行を希望される方は、受付時にお申し出ください(コピー代がかかります)。 
  • ※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

再交付申請

 免許証をき損したり、紛失した場合の手続きです。ご本人以外は申請できません。

必要書類等 備 考
1 再交付申請書

保健所の窓口にも用意してあります。

記入例はこちらです。

※再交付申請書に登録番号、登録年月日を記入する必要があります。ご不明な場合は、申請時に厚生労働省へ照会させていただきます。

2 (き損した場合)管理栄養士免許証
3 収入印紙3,300円分 郵便局等でお買い求めください。
4 公的身分証明書 運転免許証、パスポート、健康保険証等
5

郵便切手570円分 

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※書換申請と同時の場合は、不要です。  

※再交付申請にあたり、免許証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。
 

抹消(消除)申請

 死亡又は失踪の宣告を受けた場合の手続きです。申請できるのは、戸籍法による死亡等の届出義務者(同居の親族、その他の同居者等)です。

必要書類等 備 考
1 抹消(消除)申請書

保健所の窓口にも用意してあります。

記入例はこちらです。
2 免許証

紛失し返納できない場合は、免許証紛失申立書を添付してください。 紛失申立書は、保健所にあります。

3

死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか

有効期限6か月。コピー不可



保健所への交通アクセス・開所時間は、保健所のご案内をご覧ください。
 

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228

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