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更新日付:2023年9月21日 / ページ番号:C056993

准看護師免許申請(埼玉県知事発行)

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(共通注意事項)

  • 原則として、さいたま市内に住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。(ただし、准看護師免許証の籍訂正・書換申請、再交付申請、登録抹消申請については、「就業している場合」は勤務先がさいたま市内の方、「就業していない場合」は住所地がさいたま市内の方です。)  ※各区役所保健センターでは、受付していません。
  • 申請から免許証の交付までに、通常10~14日間程度かかります。出来上がった免許証は、原則として簡易書留で郵送します。 
  • 郵便切手は、保健所では販売していませんので、事前に郵便局等でお買い求めください。
  • 複数の職種の免許申請をする場合(例:看護師と准看護師) は、職種ごとに戸籍等が必要です。
  • 申請書等の氏名欄には、戸籍に記載されている文字で記入してください。
  • 例年3月下旬は、新規申請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなりますので、あらかじめご了承願います。

       (新規申請   籍訂正・書換申請   再交付申請   抹消申請

新規申請

  免許証の新規申請をする場合の手続きです。

必要書類等 備 考
1 免許申請書 保健所の窓口にも用意してあります。

2

試験合格証書とその写し

合格証明書(原本)でも可

3 医師の診断書 有効期限3か月。診断項目は、視覚機能、聴覚機能、音声・言語機能、精神機能の障害、麻薬、大麻又はあへんの中毒の有無です。
4 住民票の写し(本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの)又は戸籍抄(謄)本

有効期限6か月

外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

※出願後の本籍または氏名の変更がある場合、住民票の写しは不可
※免許証に旧姓の併記を希望する場合は、氏名の経過が確認できる戸籍抄(謄)本が必要です。

5 登録手数料5,800円(現金)
6

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

籍訂正・免許証書換申請(埼玉県知事免許証の場合)

  • 埼玉県知事が発行した准看護師免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県)に変更が生じた場合、またはお手持ちの准看護師免許証に新たに旧姓の併記を希望される場合の手続きです。
  • 免許証の記載事項に変更が生じた場合の手続きは、変更のあった日から30日以内に申請してください。
  • 同一都道府県内での本籍地変更(例.さいたま市→川口市)のみの場合や、引越し等に伴う住所変更のみの場合は、手続きは不要です。
必要書類等 備 考
1 書換申請書 保健所の窓口にも用意してあります。
2 准看護師免許証

紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。

3

戸籍抄本又は謄本 有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)
※免許証に新たに旧姓の併記を希望する場合は、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です。

以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。

(1)戸籍を複数回変更している場合

現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。

(2)かなり前の戸籍変更について申請される場合 

戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。
4 書換え手数料3,600円(現金)
5

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

再交付申請(埼玉県知事免許証の場合)

  • 埼玉県知事が発行した准看護師免許証をき損したり、紛失した場合の手続きです。
  • ご本人以外は申請できません。
必要書類等 備 考
1 再交付申請書 保健所の窓口にも用意してあります。
2 (き損した場合)准看護師免許証
3 住民票(本籍地の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)、又は戸籍抄(謄)本

有効期限6か月

外国籍の場合は住民票(国籍等の記載のあるもの)

※書換申請と同時の場合は省略可

4 再交付手数料4,300円(現金)
5 公的身分証明書 運転免許証、パスポート、健康保険証等
6

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※書換申請と同時の場合は、不要です。

 ※再交付申請にあたり、免許証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。

抹消(消除)申請(埼玉県知事免許証の場合)

  • 埼玉県知事が発行した准看護師免許証をお持ちの方が、死亡又は失踪の宣告を受けた場合の手続きです。
  • 申請できるのは、戸籍法による死亡等の届出義務者(同居の親族、その他の同居者等)です。
必要書類等 備 考
1 抹消(消除)申請書 保健所の窓口にも用意してあります。
2 准看護師免許証 紛失し返納できない場合は、免許証紛失申立書を添付してください。 紛失申立書は保健所にも用意してあります。

3

死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか

有効期限6か月。コピー不可



保健所への交通アクセス・開所時間は、保健所のご案内をご覧ください。
 

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保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228

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