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更新日付:2024年4月10日 / ページ番号:C001603

給食施設が行う届出・報告について

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お知らせ

令和6年4月1日から「さいたま市健康増進法施行細則」の改正に伴い、提出書類の様式が変更になりました。また、電子メールでの提出が可能になりました。
 

給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設で、健康増進法・さいたま市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。

特定給食施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設で、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

小規模給食施設(さいたま市健康増進法施行細則第3条)

特定給食施設以外で特定かつ多数の人に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設

給食施設の届出について

(1)給食を開始したとき(又は再開したとき)

給食施設の設置者は、給食を開始し又は再開した時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第1項、さいたま市健康増進法施行細則第3条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第3条

提出書類

(2)給食を変更したとき

給食施設の設置者は、届け出た内容に変更が生じた時は、所定の様式により変更した日から1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第4条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第4条

提出書類

(3)給食を休止又は廃止したとき

給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止をした時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第5条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第5条

提出書類

栄養管理状況の報告について

給食施設の管理者は、毎年6月分の施設の給食の実施状況について、所定の様式により7月20日までに報告が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第21条第1項、第2項、第3項、さいたま市健康増進法施行細則第7条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第7条

提出書類

(注意)報告書の様式は、対象施設により異なりますのでご注意ください。

なお、記入方法は、「さいたま市健康増進法施行細則に基づく届出等について」を参考にしてください。

各種届出・様式・記入方法は、下記からダウンロードできます。

提出方法

各種届出・報告書は、郵送、窓口持参またはメールでご提出ください。

※本市の受領印が必要な場合は、各種届出・報告書2部、返信用封筒(返信先記入及び切手貼付)を封入のうえ送付いただくか、各種届出・報告書2部を窓口にご提出ください。

1窓口持参・郵送
窓口・送付先
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所健康支援課 保健支援係

※郵送の場合、封筒の表面に提出書類名をご記載ください。 (例) 栄養管理報告書 在中

2電子メール
送付先メールアドレス kyushoku@city.saitama.lg.jp

(留意事項)
・メールの件名に「提出書類名」、「施設名」を入力してください。(無記名の場合、受領できない場合があります)
・メールの本文に「施設名」、「担当者名」、「電話番号」を入力してください。
・各種届出・報告書は、エクセル形式のままご提出ください。
・受付確認については、送信履歴で確認をお願いいたします。
・ご提出いただいた各種届出・報告書について、内容の確認等が必要な場合、施設あてにご連絡させていただきます。
・メールを受信後、受信確認の自動応答メールが送信されます。自動応答メールが届かない場合は、添付データの容量が大きいなどの理由でメールが受信できていない場合があります。その場合は、お手数ですが、複数回に分けて再度メールをお送りいただくか、健康支援課までご連絡ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 保健支援係
電話番号:048-840-2214 ファックス:048-840-2229

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