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更新日付:2023年11月8日 / ページ番号:C047048

行政指導を行う場合の方針・基準

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行政指導を行う場合の方針・基準

選挙管理委員会は、公職選挙法に違反するおそれがある者に対し、行政指導を行うことがあります。

行政指導は、別添の方針・基準のとおり、公職選挙法の規定に違反するおそれがあると認められる行為を覚知した場合は、直ちに文書または口頭により、行うものとしております。

公職選挙法に違反するおそれがある行為の是正指導(PDF形式:31KB)

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