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Q質問
火災にあったことを証明するものはありますか。
A回答
火災によって被害を受けた際に、「り災証明」を発行します。
<発行できる範囲>
火災によって家屋などが被害を受けた場合で、消防署が火災と被害の因果関係を確認しているものについて証明を発行します。
<申請窓口・申請に関する問合せ>
お近くの消防署、又は出張所
西消防署623-1199 西遊馬出張所622-1889
北消防署654-3456 植竹出張所663-4262
大宮消防署648-6505 大成出張所665-4231 氷川参道出張所641-9534
見沼消防署681-0119 東大宮出張所651-9110 蓮沼出張所686-1252 春野出張所687-0151
中央消防署852-9119
桜消防署836-0119 大久保出張所857-0119 西浦和出張所837-0119
浦和消防署833-1319 日の出出張所882-1119 木崎出張所832-0119
南消防署861-0119 東浦和出張所813-5119
緑消防署873-0119 美園出張所878-7119
岩槻消防署749-0119 太田出張所757-2727 上野出張所794-4816 笹久保出張所798-3802
<持参していただくもの>
窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できるもの。(運転免許証等)
<手数料>
無料
-問合せ-
消防局 予防部 予防課 調査係
TEL 048-833-7593
FAX 048-833-7529
FAQNO:S001363
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
消防局/予防部/予防課
- TEL:048-833-7509
- FAX:048-833-7529