さいたま市
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TEL:048-835-3156

Q質問

さいたま市へ引っ越し(転入)した場合、住所変更の手続きは。

A回答

さいたま市外の市区町村からさいたま市へ引っ越し(転入)した場合、転入をした日から14日以内に転入届を行ってください。14日を経過した場合には、経過理由申述書をご記入いただく場合があります。


<届出できる方>
 本人または転入後に同一住民票となる方

<届出できる窓口・取り扱い時間>
 ・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
 ・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
  ※マイナンバーカードの電子証明書に係る手続きなど、支所では一部取り扱いできない手続きがあります。
 ・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
  ※どちらの区の区役所又は支所でも申請できます。
    ただし、住居表示実施地区に建物を新築または改築して転入した方は、該当する区の区民課で手続きを行ってください。
  ※区役所休日窓口開設の日も取り扱いできます。

<必要なもの>
 ■届出できる方による申請の場合
  1 転出証明書(前住所地の市区町村役場が発行したもの)
    ※前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出届を行った場合には、転出証明書は発行されませんので、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご持参ください。
  2 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
    ※健康保険証等の顔写真付きで無いものの場合は、本人確認書類を複数点お持ち下さい。
  3 印鑑(本人の場合、署名で記名押印に代えることができるため、必ずしも必要ではありませんが、
       この手続き以外で使用する場合があるので、お持ちいただくと便利です)
  4 マイナンバーカード(引っ越しされた方でお持ちの方のみ、変更後の住所を記載する手続きをします。お持ちで無い場合には、後日記載事項変更の手続きが必要です。)
    ※マイナンバーカードは暗証番号(4桁)の入力が必要です。
    ※マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更に伴い失効します。再度搭載を希望される場合、支所では受け付けできませんので区役所へお越しください。
  5 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ、在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)
 ■代理人(届出できる方以外の方)による申請の場合
  上記(2・3は代理人の方のもの)と併せて本人が作成した委任状

※前住所地の市区町村で受給していた制度(国の制度など、市区町村が変わっても利用できる制度)の受給者証をお持ちの方は合わせてお持ちください。
※郵送による届出はできません。


-問い合わせ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102

FAQNO:S000026
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部
  • TEL:048-829-1834
  • FAX:048-829-1992
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