さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

死亡届・婚姻届・出生届等の記載事項証明書を取得したいのですが。

A回答

特別な理由がある場合のみ取得可能です。戸籍の届書類は原則として非公開です。そのため請求を受理できる場合は厳密に定められており、特別な理由がある場合のみ取得が可能です。

<特別な理由とは>
 1 法令等の規定により提出を義務付けられている場合
 2 戸籍訂正申請又は身分行為無効確認の裁判に使用する場合
 3 日本国内の身分行為を本国官憲に届け出るため、在留資格変更の身分関係の証明として使用する場合(外国人の戸籍届書)

<請求できる方>
 1 本人
 2 本人の家族又は親族
 3 届出人

<請求できる窓口>
 1 さいたま市に本籍のある方
  届出受付後1ヶ月間は、さいたま市各区役所・支所・市民の窓口で請求できます。
  それ以前の届書は、法務局に保管されていますので、直接法務局にて請求してください。
 2 さいたま市に本籍のない方で、さいたま市に届出をされた方
  届出受付後1年間は、さいたま市各区役所・支所・市民の窓口で請求できます。
  それ以前の届書は、法務局に保管されていますので、直接法務局にて請求してください。
 3 戸籍のない方(外国籍の方)で、さいたま市に届出をされた方
  さいたま市各区役所・支所・市民の窓口で請求できます。

<取り扱い時間>
 月曜日から金曜日(平日のみ)の8時30分から17時15分まで

<必要なもの>
 1 本人確認書類(健康保険証、又は、運転免許証等)
 2 手数料 1通350円
 3 代理人(請求できる方以外の方)の場合は、代理人の方の本人確認書類及び本人からの委任状
 ※郵送請求の場合は、請求書・身分証明書の写し・350円分の定額小為替・返信用の封筒に切手を貼ったものを同封の上、
  郵送請求処理センターに郵送してください。
  請求書には、1.使いみち2.本籍・筆頭者氏名3.届書類の種類(婚姻届、死亡届等)4.届書類の提出日
  5.住所・氏名・生年月日を書いて下さい。
  また、その他、利害関係人であることや使いみちを明らかにできる資料等がある場合は、請求書に添付してください。

-問合せ-
<各区区民課 記録係>
西 区 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-1100
見沼区 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102

FAQNO:S000043
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部
  • TEL:048-829-1834
  • FAX:048-829-1992
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