さいたま市
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FAQ
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Q質問

離婚の際に称していた氏を称する届出の手続方法は。

A回答

婚姻によって氏が変更となった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ることになりますが、届出により離婚前の氏に変更することができます。
離婚により婚姻前の氏に戻る方が、本籍地又は所在地の市区町村役場に届出をしてください。なお、届出できる期間は、離婚の日から3ヶ月に限られます。

<届出できる方>
 離婚により婚姻前の氏に戻る本人

<届出できる窓口>
 1 届出できる方本人の本籍地の市区町村役場
 2 届出できる方本人の所在地の市区町村役場
 (さいたま市内の届出できる窓口・取り扱い時間)
  ・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
  ・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
   (届出の内容によっては区役所をご案内する場合があります。)
  ※市民の窓口では取り扱いしておりません。
  ※上記時間外でも各区役所の休日夜間受付窓口に届書を提出することができます。

<届出に必要なもの>
 1 離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)書
   ※届出の用紙は、各区役所区民課・各支所にあります。
 2 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
 3 届出人の印鑑
  ※朱肉を使うもの。押印は任意ですが、他のお手続きに必要な場合があります。

<届出できる期間>
  離婚の日から3ヶ月以内
  離婚届と同時に届出されない場合は、届出方法が異なる場合がありますので、各区区民課へお問い合わせください。


-問い合わせ-
西 区 区民課 戸籍係 TEL 048-620-2633 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 戸籍係 TEL 048-669-6033 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 戸籍係 TEL 048-646-3033 FAX 048-646-1100
見沼区 区民課 戸籍係 TEL 048-681-6033 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 戸籍係 TEL 048-840-6033 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 戸籍係 TEL 048-856-6143 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 戸籍係 TEL 048-829-6063 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 戸籍係 TEL 048-844-7143 FAX 048-844-7278
緑 区 区民課 戸籍係 TEL 048-712-1143 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 戸籍係 TEL 048-790-0135 FAX 048-790-1102

FAQNO:S000064
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部
  • TEL:048-829-1834
  • FAX:048-829-1992
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