さいたま市
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Q質問

外国人と離婚する場合の手続方法について知りたい。

A回答

日本人と外国人が、日本の法律によって離婚する手続きについて記載しています。
外国人同士の離婚については本国法によって異なりますので、まず、当事者の大使館等で手続きができるか確認してください 。
外国人が当事者の離婚届については、外国人の方の国籍によって提出していただくものが異なる場合がありますので、詳しくは各区役所区民課へお問い合わせください。

<届出できる方>
 (協議離婚の場合)
  夫及び妻(届書に成年の証人2人の署名が必要です)
 (裁判離婚の場合)
  訴えを提起した者又は調停の申立人
  ※調停の成立、又は裁判の確定した日から10日以内に届け出てください。

<届出できる窓口>
 1 日本人配偶者の本籍地の市区町村役場
 2 届出人の所在地の市区町村役場
  (さいたま市内の届出できる窓口・取り扱い時間)
   ・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
   ・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
    (届出の内容によっては区役所をご案内する場合があります。)
   ※市民の窓口では取り扱いしておりません。
   ※上記時間外でも各区役所の休日夜間受付窓口に届書を提出することができます。

【一般例 日本人と外国人で協議離婚する場合】
 <届出に必要なもの>
  離婚届書(成人の証人2人の署名が必要です)
  ※離婚届書は、各区役所区民課・各支所にあります。

 <日本人配偶者の必要書類等>
  1 日本人配偶者の住所地以外で届出する場合は、日本人配偶者の住民票の写し
   ※市区町村によっては、戸籍の附票の写しでも対応可能な場合があります。対応可能かどうかは、届出をする市区町村にお尋ねください。
  2 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
   ※日本人配偶者が日本に住所を有していない場合、手続きが異なる場合があります。詳しくは各区区民課へお問い合わせください。
  3 届出人の印鑑
   ※朱肉を使うもの。押印は任意ですが、他のお手続きに必要な場合があります。 

 <外国人配偶者の必要書類等>
  1 外国人配偶者の住民票の写し(日本人配偶者が日本に住所を有していない場合必要)
  2 窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、パスポート等)


-問い合わせ-
西 区 区民課 戸籍係 TEL 048-620-2633 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 戸籍係 TEL 048-669-6033 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 戸籍係 TEL 048-646-3033 FAX 048-646-1100
見沼区 区民課 戸籍係 TEL 048-681-6033 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 戸籍係 TEL 048-840-6033 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 戸籍係 TEL 048-856-6143 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 戸籍係 TEL 048-829-6063 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 戸籍係 TEL 048-844-7143 FAX 048-844-7278
緑 区 区民課 戸籍係 TEL 048-712-1143 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 戸籍係 TEL 048-790-0135 FAX 048-790-1102

FAQNO:S000066
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部
  • TEL:048-829-1834
  • FAX:048-829-1992
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