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Q質問
建物を新築した際の、住居番号の付定の手続方法は。
A回答
住居表示を実施している地区では、住所を土地の地番を使用するのではなく、建物に対して住居番号を各区区民課に備え付けてある台帳図を基に付けることになっています。この住居番号を付けることを「住居番号の付定」といいます。申請書を提出した日から住所は付定されます。
なお、住居表示未実施地区では住居番号の付定は、必要ありません。
<届出窓口>
該当する地区を管轄する区の区民課
<必要なもの>
公図、建物の配置図
申請書(建物その他の工作物新築届出書)は区民課にあります。
-問合せ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
FAQNO:S000950
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
市民局/区政推進部
- TEL:048-829-1834
- FAX:048-829-1992