- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 戸籍・住民票・印鑑登録
- > 住居表示と地番は違うのですか。
キーワードで検索
Q質問
住居表示と地番は違うのですか。
A回答
住所をわかりやすく表示するための制度を「住居表示」制度といい、制度が実施されているところは「○○町○丁目○番○号」等と表記します。また「地番」というのは、不動産の所在を表すもので、「○○町○○番地○」や「○○町○○丁目○○番地○」等と表記します。
明治以降、住所は「地番」で表示されてきましたが、戦後の人口膨張、高度経済成長により、流通の発達、人口の拡散等が盛んになってくると、地番を用いた住所の表示方法では様々な問題が発生し、このため、地番の影響を受けない、独自の合理的な制度を確立する必要から、昭和37年5月「住居表示に関する法律」が施行され、全国の市街地では新しい住居表示を実施することになりました。ただし、住居表示が実施されていないところに関しては、以前のまま住所が「地番」で表示されています。
-問合せ-
市民局 区政推進部
TEL 048‐829‐1833
FAX 048‐829-1992
FAQNO:S001634
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
市民局/区政推進部
- TEL:048-829-1834
- FAX:048-829-1992