さいたま市
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FAQ
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Q質問

住居表示と地番は違うのですか。

A回答

住所をわかりやすく表示するための制度を「住居表示」制度といい、制度が実施されているところは「○○町○丁目○番○号」等と表記します。また「地番」というのは、不動産の所在を表すもので、「○○町○○番地○」や「○○町○○丁目○○番地○」等と表記します。

明治以降、住所は「地番」で表示されてきましたが、戦後の人口膨張、高度経済成長により、流通の発達、人口の拡散等が盛んになってくると、地番を用いた住所の表示方法では様々な問題が発生し、このため、地番の影響を受けない、独自の合理的な制度を確立する必要から、昭和37年5月「住居表示に関する法律」が施行され、全国の市街地では新しい住居表示を実施することになりました。ただし、住居表示が実施されていないところに関しては、以前のまま住所が「地番」で表示されています。

-問合せ-
市民局 区政推進部
TEL 048‐829‐1833 
FAX 048‐829-1992

FAQNO:S001634
更新:2022年1月24日

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