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- > 住民基本台帳(住民票)を閲覧するにはどうすればよいですか。
Q質問
A回答
住民基本台帳法第11条の2の規定に基づき、住民票の一部の写しを閲覧することができます。
<閲覧できる事項>
住所・氏名・生年月日・性別
1 特定の個人の住民票の閲覧について
閲覧を行う場合の閲覧できる方、取扱時間、必要書類は住民票の写しの交付請求と同じですが、
窓口は区役所区民課のみです。
<閲覧方法>
閲覧できる事項が記載された住民票の写しを閲覧し、必要があれば窓口で用意する用紙に
閲覧内容を書き写すことができます。コピーや写真撮影をすることはできません。
<手数料>
1通につき300円
2 住民基本台帳(リスト)の閲覧について
特定の個人ではなく、多数の閲覧を行いたい場合には、事前に閲覧を希望する住所を所管
する区役所区民課へ申出を行い、申出内容の審査を受ける必要があります。審査の結果、
閲覧することを承認された場合のみ、閲覧をすることができます。
<閲覧できる場合>
国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
公共的団体が行う区民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
※不当な目的(営利目的等)や公益性が高くない等と認められる場合には閲覧できません。
<閲覧の申出>
事前に区役所区民課へご連絡いただき、「住民基本台帳閲覧申出書」「誓約書」を取り寄せてください。
その後、閲覧希望日の1週間前までに、申出書・誓約書と併せて閲覧目的等が確認できる資料を
添付して、申出をしてください。
※申出の結果、不承認となる場合があります。
<閲覧できる方>
上記の承認を受けた個人、法人等(法人等の場合には、その役職員又は構成員の方)
<閲覧できる窓口及び取扱時間>
閲覧を希望する住所を所管する区役所区民課
火~金曜日 午前8時30分から午後4時30分(正午から午後1時の間を除く)
※閲覧希望日の前月初日から2週間前までに区役所区民課に電話等で予約をする必要があります。
※月曜日が休日の場合は、その翌開庁日は閲覧を行いません。また通常業務に支障が出るおそれが
ある場合には、予約をお断りする場合があります。
<手数料>
台帳1冊につき3,000円
住民基本台帳(リスト)の閲覧の詳細については、必要書類や細かな規定等がありますので、申出や
閲覧希望日の予約をする前に、必ず閲覧を希望する住所を所管する区役所の区民課へお問い合わせください。
-問合せ-
西 区 区民課 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1834
- FAX:048-829-1992