さいたま市
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FAQ
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Q質問

市民税・県民税の申告について教えてください。

A回答

前年中に所得のあった方は、市民税・県民税の申告が必要です(確定申告書を提出する方、前年中の所得が給与・公的年金等以外になく控除の追加もない方、扶養に入っている方などを除きます)。
申告期限は収入のあった翌年の3月15日までとなっております。3月15日が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
毎年、2月16日頃から申告期限まで、申告会場を設置して市民税・県民税の申告受付を実施しています。会場等の詳細は、下の関連URL「市民税・県民税の申告について」をご覧ください。

なお、申告期限後においても、各市税事務所個人課税課において随時申告受付を実施しております。ただし、3月16日以降に申告された場合、5月中旬に送付する「市民税・県民税税額決定通知書」または6月上旬に送付する「市民税・県民税納税通知書」に申告内容を反映することができず、変更の通知を後から別途送付することになる場合がございますので、できるだけ申告期限までの申告にご協力をお願いいたします。

申告の際持参していただくものについては次のとおりです。
なお、申告書や医療費控除の明細書などは、下の関連URL「個人市民税・県民税関係の様式集」よりダウンロードしてお使いいただけます。
1. 市民税・県民税申告書(市民税・県民税申告書の用紙は個人課税課にも置いてあります。)
2. マイナンバーカード、又は通知カード(注1、2)と身分証明書
 (注1)マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
 (注2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
3. 前年中の収入(所得)の内容がわかるもの
 ・給与 → 給与所得の源泉徴収票又は給与明細など
 ・年金 → 公的年金等の源泉徴収票
 ・事業 → 収支内訳書・報酬等の支払調書など
 ・その他 → 前年中の収入(所得)内容がわかる書類
4. 前年1月から12月までに支払った各種控除の金額がわかるもの
 ・国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料などの控除証明書又は領収書
 ・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
 ・医療費の明細書、セルフメディケーション税制の明細書など
 ・障害者手帳又は障害者控除対象者認定書
 ・その他各種控除に該当することを証明する書類
5.配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を受ける方で、配偶者、扶養親族等に収入があった場合は、その方の源泉徴収票など収入のわかるもの


-問合せ-
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当   普通徴収第1係)
   048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
   048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164

財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当   普通徴収第1係)
   048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
   048-829-1389(桜・南区担当  普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236

FAQNO:S000558
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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