さいたま市
よくある質問

FAQ
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Q質問

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車手続を教えてください。

A回答

市内の原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車の廃車の手続きは、各市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口で行います(旧市を含むさいたま市の標識に限ります。)。
※市内であればどの窓口でも手続き可能ですので、例えば西区の方でも見沼区で手続き可能です。

「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」(桃色の用紙)にご記入ください。
手続き完了後、廃車申告受付書をその場でお渡しします。

【手続き可能な方】
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車の所有者(所有権留保付売買(ローンでの購入)の場合は買主)
ただし、代理人が手続きすることも可能です。

【手続場所・受付時間】
・北部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口…平日 8時30分~17時15分、毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分~17時15分※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
・南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口…平日 8時30分~17時15分、毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分~17時15分※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
・支所…受付しておりません。
・市民の窓口…受付しておりません。

【必要なもの】
<登録者ご本人による手続きの場合>
1.窓口にこられた方の本人確認書類
2.標識交付証明書(無くても可)
3.標識
※盗難で標識の返還ができない場合は、警察に盗難届を提出し、届出の受理番号を控えてください。警察への盗難届の提出が確認できれば、届出日まで遡って廃車します。
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。

<代理人による手続きの場合>
1.窓口にこられた方の本人確認書類
2.標識交付証明書(無くても可)
3.標識
4.登録者からの委任状
※代理人が手続きする場合、原則委任状が必要です。
 なお、販売業者が納税義務者(登録者)の署名または記名押印済の申請書を持参した場合は、委任状は不要です。

【その他の留意点】
<車両を譲り渡す場合>
廃車申告受付書に譲渡証明書欄があるのでご記入のうえ、譲渡する相手の方へお渡しください。

<転出先で車両を使用する場合>
転出先の市町村に廃車申告受付書を持参し、登録の手続きをしてください。
なお、転出先の市町村によっては、本市での標識と標識交付証明書を持参すれば、本市での廃車と新市町村での登録を一度に手続きできる場合があります。詳しくは転出先の市町村にお問合せください。
転出先の市町村で登録せず、廃車のみの手続きはできません。転出先で使用しない場合は転出前に本市で廃車の手続きを済ませてください。


【その他のバイク、四輪の軽自動車についてのお問い合わせ】
<中型・大型バイク(125立法センチメートル超のバイク)の手続き>
関東運輸局埼玉運輸支局
TEL:050-5540-2026
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時15分

<軽自動車(660cc以下の軽自動車)の手続き>
軽自動車検査協会埼玉事務所
TEL:050-3816-3110
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時00分

-問合せ-
(車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164

(車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236

FAQNO:S000560
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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