さいたま市
よくある質問

FAQ
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Q質問

個人市民税はどのような税金ですか。

A回答

<どのような税か>
個人の所得に応じて課税される地方税で、市民税と県民税をあわせて“住民税”と呼ばれています。
(県民税は市民税とあわせて市が賦課徴収を行うことになっています。)
市や県の仕事を行うために必要な費用を市民の皆様に、広く負担していただく税金です。

<納税義務者>
・1月1日現在、市内に住所がある方
・1月1日現在、区内に事務所、事業所、または家屋敷を有する個人の方で、同一の区内に住所がない方

<納付方法>
普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収があります。
【普通徴収】
自営業など事業所得者などの給与や公的年金から差し引かれない(特別徴収されない)住民税がある方は、市役所からご自宅あてに納税通知書をお送りし、納付書または口座振替の方法により6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納付
【特別徴収】
会社員など給与所得者は、会社等が市役所からの通知に基づいて、6月から翌年の5月までの間、毎月の給与から差し引いて納付
4月1日現在、65歳以上の公的年金等の受給者は、公的年金からの引き落としにより納付

<申告手続き>
個人住民税の申告受付会場を例年2月16日頃から3月15日までの間の月曜日から金曜日及び一部の休日に設置しております。受付会場は各区役所となりますが、例外もございますので、詳細については、各市税事務所個人課税課へお問い合わせください。
申告の際は以下のものを持参ください。
1. 市民税・県民税申告書(申告受付会場にも用意してあります)
2. マイナンバーカード、又は通知カード(※)と身分証明書
3. 前年中の収入(所得)の内容がわかるもの
4. 前年中に支払った各種控除の金額がわかるもの

※マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用が可能です。

<納税通知>
納税通知書・税額通知書が届く時期
・普通徴収の方(普通徴収と併せて公的年金からの特別徴収がある方も含みます。)は、例年6月10日以降(※)、自宅あてに納税通知書(税額決定通知書)を発送します。
・給与特別徴収の方は、5月中旬以降、会社の給与担当者あてに税額決定通知書を発送します。
・公的年金からの特別徴収のみの方は、例年6月10日以降(※)、自宅あてに税額決定通知書(納税通知書と同じ様式)を発送します。
(※)通知書の発送時期は年度によって前後する場合があります。

なお、税務申告が遅れた場合などは、通知が遅れることがあります。

-問合せ-
<普通徴収について>
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当   普通徴収第1係)
   048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
   048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164

財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当   普通徴収第1係)
   048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
   048-829-1389(桜・南区担当  普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236


<給与特別徴収又は公的年金特別徴収について>
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S000587
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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