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Q質問

令和6年能登半島地震に係る個人住民税の期限延長措置はどのような納税者を対象としていますか。

A回答

【対象者】
主に以下の方が対象となる可能性があります。
・賦課期日(課税年度の初日の属する年の1月1日)時点でさいたま市に在住し、
 災害発生時点で指定地域(富山県・石川県、以下同じ)にお住まいであった方
・さいたま市で個人住民税が課税されている従業員を有し、災害発生時点で指定地域に所在していた事務所又は事業所

【延長対象となる納期】
令和6年1月1日以降に納期が到来する個人住民税が期限延長の対象となります。

【問い合わせ先】
〇個人住民税(普通徴収)
北部市税事務所個人課税課 
TEL 048-646-3102(大宮区)
    048-646-3103(西区・見沼区)
    048-646-3104(北区・岩槻区)
FAX 048-646-3164
 

南部市税事務所個人課税課 
TEL 048-829-1386(浦和区)
    048-829-1387(中央区・緑区)
    048-829-1389(桜区・南区)
FAX 048-829-6236
 

〇個人住民税(特別徴収)
北部市税事務所法人課税課
TEL 048-646-3271(全区)
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002824
更新:2024年1月19日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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