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Q質問
建築確認申請について知りたい。
A回答
建築物の新築や10平方メートルを超える増改築等(防火地域および準防火地域内の場合は規模を問わず。)をしようとする場合には、建築基準法に基づく建築確認申請の手続きが必要です。
さいたま市の建築主事又は民間の指定確認検査機関の確認を受けなければ、工事をすることができません。
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
建設局 北部建設事務所 建築審査課 審査係
TEL 048-646-3242
FAX 048-646-3268
【桜区 中央区 浦和区 南区 緑区】
建設局 南部建設事務所 建築審査課 審査係
TEL 048-840-6242
FAX 048-840-6267
FAQNO:S000959
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
建設局/建築部/建築行政課
- TEL:048-829-1533
- FAX:048-829-1982