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Q質問
宅地造成工事規制区域、造成宅地防災区域について教えてください。
A回答
現在、さいたま市では、「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。
<宅地造成工事規制区域>
宅地造成に伴い崖くずれや土砂の流出による災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行います。
<造成宅地防災区域>
宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者、その他に危害を生じさせるおそれの大きい一団の造成地(附属する道路等を含む)の区域であって、さいたま市長等が指定する区域です。
-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係
TEL 048-829-1427
FAX 048-829-1979
FAQNO:S000973
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979