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Q質問

長期優良住宅の認定について知りたい。

A回答

<概要> 
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた良好な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行となりました。
  認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、住戸面積、居住環境、資金計画、災害配慮、維持保全の方法などについての計画を策定し、所管行政庁(さいたま市長)に申請します。
  認定を受けた後、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、住宅を建築し維持保全を行っていくことになります。


<申請窓口>
(西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域への認定申請)
・ 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係  電話 048-646-3235  
(中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域への認定申請)
・ 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係  電話 048-840-6236 


<必要書類>
提出図書(正本1部、副本1部)              
認定申請書、維持保全計画書、委任状、確認済証の写し、適合証
添付図書
設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、立面図(2面以上)、機器表、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書、状況調査書(増築・改築の場合のみ)、認定書等の写し、居住環境基準に関する図書

-問合せ(担当課)-
建設局 建築部 住宅政策課 マンション管理支援係

TEL 048-829-1518
FAX 048-829-1982

FAQNO:S002055
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1518
  • FAX:048-829-1982
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