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Q質問
土壌汚染について知りたい。
A回答
水質汚濁防止法及び下水道法により届出られた、有害物質の取り扱い履歴のある事業所については
https://www.city.saitama.jp/001/009/012/yuugaisiyouitiran.html
要措置区域及び形質変更時要届出区域については
https://www.city.saitama.jp/001/009/012/p013175.html
をご参照ください。
なお、有害物質を取り扱っている事業所を廃止するときや3,000平方メートル以上の土地の形質変更を実施するときには、土壌汚染対策法やさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、土壌汚染について調査し、報告しなければならない場合があります。
詳しくは以下の問合せ先までご連絡ください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 水質土壌係
TEL 048-829-1331
FAX 048-829-1991
FAQNO:S000908
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/環境共生部/環境対策課
- TEL:048-829-1332
- FAX:048-829-1991