さいたま市
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Q質問

野外焼却(野焼き)をしてもいいのでしょうか?

A回答

さいたま市生活環境の保全に関する条例では、燃焼に伴ってばい煙や悪臭を発生させるおそれのある物を基準に適合した焼却炉等を用いないで野外で燃焼させることを制限しています。ただし、落ち葉たきなど周辺の生活環境に与える影響が軽微なもの又はどんど焼きなど社会の慣習上必要なものは規制の対象ではありません。
詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係
TEL 048-829-1332
FAX 048-829-1991

FAQNO:S000925
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1332
  • FAX:048-829-1991
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