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Q質問
さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営みたい。
A回答
さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする場合、さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例により、市長の登録を受けなければ浄化槽の保守点検業を営むことはできません。
登録に必要な主な条件は以下のとおりです。
<条件>
1.埼玉県内に営業所を設置すること
2.営業所ごとに浄化槽管理士、規則で定める器具をおくこと
<登録の有効期間>
5年
<申請審査手数料>
35,000円
<必要書類数>
正副各1部(副本はコピーで可)
書式は以下のサイトからダウンロード可能です
詳しくは下記までお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 水質土壌係
TEL 048-829-1331
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001314
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/環境共生部/環境対策課
- TEL:048-829-1332
- FAX:048-829-1991