さいたま市
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Q質問

大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の届出について知りたい。

A回答

1.大気汚染防止法に規定される一般粉じん発生施設を設置又は構造の変更をする場合、事前に届出をする必要があります。
2.工場・事業場名、代表者氏名、事業場所在地等に変更があった場合、また、施設の承継や廃止があった場合には、変更・承継・廃止後30日以内に届出が必要です。
3.届出が必要な施設に該当するのか、届出書作成に係る詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 大気環境係
TEL 048-829-1330
FAX 048-829-1991

FAQNO:S001711
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1332
  • FAX:048-829-1991
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