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Q質問
車のアイドリングに困っています。規制について知りたい。
A回答
駐車場の規制としては、さいたま市生活環境の保全に関する条例で、駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者に対し、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付けています。
また、自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付けています。
詳細については、下記にお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 大気環境係
TEL 048-829-1330
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001712
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1332
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