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Q質問
水質汚濁防止法の届出方法について知りたい。
A回答
1.水質汚濁防止法に規定される特定施設の設置又は構造の変更をする場合、工事着手60日前までに届出をする必要があります。
2.工場・事業場名、代表者氏名、事業場所在地等に変更があった場合、また、施設の承継や廃止があった場合には変更・承継・廃止後30日以内に届出が必要です。
3.届出が必要な施設に該当するのか、届出書作成に係る詳細については、環境対策課にお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 水質土壌係
TEL 048-829-1331
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001713
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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環境局/環境共生部/環境対策課
- TEL:048-829-1332
- FAX:048-829-1991