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Q質問
特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。
A回答
特定粉じん排出等作業のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材の除去等作業を行う場合は、当該作業の14日前までに届出をする必要があります。
届出の必要な作業に該当するか、届出書作成に係る詳細については、環境対策課にお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 大気環境係
TEL 048-829-1330
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001717
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1332
- FAX:048-829-1991