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Q質問
私道舗装等整備費用助成制度について知りたい。
A回答
市道として認定することが困難な私道の舗装等整備を行う方に対して費用の一部を助成し、市民の交通安全の確保と生活環境の向上を目的とする制度です。
<助成の対象となる私道>
次のすべてに該当するものとする。
1. 幅員が1.8m以上あるもの(側溝整備を行う場合は4m以上あり道路の位置が確定しているもの)。
2. 排水施設を整備する場合は、流末排水に支障がないもの。
3. 公道から公道に通じており不特定多数の人が利用しうるもの、または4戸以上の家屋が建ち並び不特定多数の人が利用しうるもの。
4. 私道所有者の同意を受けているもの。
5. 接続する道路が舗装されているか、申請年度中に舗装が予定されているもの。
6. 本制度等により助成を受けて整備した私道については20年を経過しているもの。
<申請方法>
工事着工前に申請書(指定様式)に必要な書類を添付し、所管の建設事務所道路安全対策課に提出する。(下記問合せ先へ事前相談してください)
<申請に必要な書類>
1. 案内図・公図の写し
2. 権利者等の承諾書
3. 委任状
4. 設計図書・見積書
5. 土地登記簿謄本(要約書)
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
建設局 北部建設事務所 道路安全対策課
TEL 048-646-3205 FAX 048-646-3265
【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
建設局 南部建設事務所 道路安全対策課
TEL 048-840-6205 FAX 048-840-6266
FAQNO:S001327
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
建設局/土木部/道路環境課
- TEL:048-829-1490
- FAX:048-829-1988