さいたま市
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Q質問

土地区画整理法第76条の許可申請について教えてください。

A回答

土地区画整理事業の施行地区内において土地の形質変更や建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条による許可が必要になります。予め各事業施行者の事務所に備え付けてある申請書に必要項目を記入のうえ、必要書類を添付して施行者と協議の上申請してください。

許可申請窓口は市街地整備課になりますが、各事業の進捗状況により障害となる範囲が異なるため、必ず事業施行者と事前協議を行った後、許可申請をしていただくようお願い致します。

-問合せ-
都市局 まちづくり推進部 市街地整備課 区画整理係
TEL 048-829-1465
FAX 048-829-1976

FAQNO:S001509
更新:2022年1月24日

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都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
  • TEL:048-829-1465
  • FAX:048-829-1976
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