さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

都市計画に関する証明書を取得したい。

A回答

1.さいたま市で取得できる都市計画の証明書は次の6種類です。

 (1)都市計画区域…所在する土地が都市計画区域内であることを証明します。

 (2)区域区分…所在する土地が市街化区域、または市街化調整区域であることを証明します。

 (3)地域地区(用途地域等)…所在する土地にかかる用途地域等該当するものを証明します。

 (4)地域地区(用途地域以外)…所在する土地が地域地区(用途地域以外)の区域内であることを証明します。

 (5)都市施設…所在する土地が都市計画道路等に抵触していることを証明します。

 (6)市街地開発事業…所在する土地が土地区画整理等の区域内であることを証明します。

詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

2.証明手数料
 証明書1件につき300円

3.証明書の交付
 都市計画に関する証明書の交付は、証明を希望する土地によってご案内の窓口が異なります。交付を希望するときは、それぞれ下記の窓口にお越しください。
  
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 の土地の各証明】
北部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189

【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 の土地の各証明】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-646-6189

FAQNO:S001521
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

都市局/都市計画部/都市計画課
  • TEL:048-829-1403
  • FAX:048-829-1979
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