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Q質問
都市計画に関する証明書を取得したい。
A回答
1.さいたま市で取得できる都市計画の証明書は次の6種類です。
(1)都市計画区域…所在する土地が都市計画区域内であることを証明します。
(2)区域区分…所在する土地が市街化区域、または市街化調整区域であることを証明します。
(3)地域地区(用途地域等)…所在する土地にかかる用途地域等該当するものを証明します。
(4)地域地区(用途地域以外)…所在する土地が地域地区(用途地域以外)の区域内であることを証明します。
(5)都市施設…所在する土地が都市計画道路等に抵触していることを証明します。
(6)市街地開発事業…所在する土地が土地区画整理等の区域内であることを証明します。
詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
2.証明手数料
証明書1件につき300円
3.証明書の交付
都市計画に関する証明書の交付は、証明を希望する土地によってご案内の窓口が異なります。交付を希望するときは、それぞれ下記の窓口にお越しください。
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 の土地の各証明】
北部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 の土地の各証明】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-646-6189
FAQNO:S001521
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979