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Q質問
住民の発意による地区計画を定めるにはどうすればよいのですか。
A回答
<地区計画策定のご相談について>
地区計画は、地区の特性に応じた建物などに関する具体的なルールを定める都市計画制度の一つで、計画的に、より良いまちへと誘導していくものです。また、地区計画を定めることは新たな制限をかけることになりますので、対象となる地域の皆さまの合意形成が大切です。
地区計画策定のご相談は都市計画課でお受けしております。
<地区計画を定めるまでの流れ>
1. まず、お住まいの地区を将来どのようなまちにしていくのかという視点を踏まえながら、地域の皆さまが主体となりまちづくりのルールについて十分な話合いを行っていただくことが必要になります。
2. 市では、このような取り組みに対して、相談や支援などを通してお手伝いをします。
3. 地域の皆さまが地区計画について地域での十分な合意形成を図りながら地区計画案を作成します。
4. 都市計画法に基づき、地区計画案の縦覧(じゅうらん)を行い、住民の皆さまの意見提出の期間を設けた後、都市計画審議会の審議などの手続きを経て、地区計画は決定、告示になります。
-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 都市計画係
TEL 048-829-1403
FAX 048-829-1979
FAQNO:S001621
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979