- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > まちづくり・交通
- > 違反広告物を撤去してほしい。
キーワードで検索
Q質問
違反広告物を撤去してほしい。
A回答
違反広告物を撤去できるのは、市職員・委託業者や市から委任された市民ボランティアに限られます。一般の市民の皆様が撤去を行うことはできません。
また、土地に固定して設置されている広告物(広告板など)や、地方公共団体等が公共的目的のために掲出した広告物など、撤去できないものもあります。
市の撤去事務の窓口は、違反広告物の設置場所によって分かれています。次の点をご確認のうえ、直接担当窓口へご連絡ください。
1.違反広告物が設置された場所
2.広告物の種類(はり紙や立看板など)
3.広告物の個数
4.表示内容(商業広告か否か)
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189
【中央区 浦和区 桜区 南区 緑区】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-840-6189
FAQNO:S001624
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979