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Q質問
東浦和第二土地区画整理事業地区内の土地の売買はできますか?
A回答
東浦和第二土地区画整理事業地区内の私有地の売買についての制約はありません。しかし、売買成立後のトラブルを避けるため、各土地の状況や計画等を必ず施行者にご確認のうえ売買されますようお願いいたします。
<主な確認事項>
1.土地の形態が換地により、現在の土地登記簿と大きく変わる場合がある。
2.区画整理完了(換地処分)時に清算金等の金銭による負担が発生する場合がある。特に減歩緩和措置がとられている土地(60坪以下)に関しては大きな負担が発生する。
3.まだ仮換地指定されていない土地の場合、仮換地案に関する要望等は旧所有者のものを引き継ぐものとし、新たな要望は原則として受付けない。
4.すぐに新築、建替えができない等、土地利用を制限される場合がある。
5.土地利用が条件付で許可されている場合がある。
-問合せ-
都市局 まちづくり推進部 東浦和まちづくり事務所 管理係
TEL 048-873-4201
FAX 048-873-3193
FAQNO:S001640
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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